○電気を動力源とする軽自動車等に係る軽自動車税の減免に関する要綱
平成23年3月31日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号)第89条第1項第3号の規定に基づき行う電気を動力源とする軽自動車等に係る軽自動車税種別割の減免について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年告示530号〕)
(減免の対象)
第2条 電気のみを動力源とする軽自動車等で、四日市市に平成23年4月1日現在において登録済みのもの及び平成23年4月1日から令和3年4月1日までに登録されたものを減免の対象とし、当該軽自動車等に課する軽自動車税種別割を減免する。ただし、当該軽自動車等にかかる納期到来分の軽自動車税種別割に未納がある場合は減免の対象としない。
(一部改正〔平成28年告示102号・31年134号・令和元年530号〕)
(減免割合)
第3条 減免の割合は、10分の10とする。
2 第2条の規定によって軽自動車税種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合において、直ちにその旨を市長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和元年告示530号〕)
(減免の決定)
第5条 減免の決定は、申請書受理後速やかに行うものとする。ただし、減免を決定した後であっても、申請の内容と異なる事実が判明したときは、その決定を取り消すものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成28年告示102号・31年134号・令和元年530号〕)
附則(平成28年3月24日告示第102号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第134号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第530号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の電気を動力源とする軽自動車等に係る軽自動車税の減免に関する要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(全部改正〔令和元年告示530号〕)