○四日市市徴税吏員証票等の様式に関する規則
昭和25年11月24日
規則第10号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
第1条 四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号。以下「条例」という。)第2条に規定する徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては当該徴収税吏員の身分を証明する証票を、徴収金に関して財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、それぞれ携帯しなければならない。
2 前項の規定による証票等の様式は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合において当該徴税吏員の身分を証明する証票 第1号様式
(2) 徴収金に関して財産差押を行う場合においてその命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票 第2号様式
(3) 市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票 第3号様式
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
第2条 条例第76条に規定する固定資産評価員及び条例第76条の2に規定する固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。
2 前項の規定による証票等の様式は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 固定資産評価員の身分を証明する証票 第4号様式
(2) 固定資産評価補助員の身分を証明する証票 第5号様式
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
附則
2 徴税吏員賦課検査身分証票に関する規則(昭和23年9月27日四日市市告示第50号)は、廃止する。
3 当分の間従前の賦課検査員章は、徴税吏員の証票に、財産差押証票は、市税滞納者財産差押吏員の証票に、それぞれ代えることができる。
附則(昭和54年6月22日規則第22号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第2号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成18年規則38号〕)
(全部改正〔平成21年規則2号〕)