○四日市市事業所税規則
平成22年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号。以下「条例」という。)に規定する事業所税の課税について、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 条例第151条の11第1項の申告書は、事業所等の新設・廃止申告書(第1号様式)による。
2 条例第151条の11第2項及び第3項の申告書は、事業所用家屋の貸付等申告書(第2号様式)による。
3 条例第151条の13第2項の申請書は、事業所税減免申請書(第3号様式)による。
(減免)
第3条 条例第151条の13第1項の規定により、別表に掲げる施設等に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の事業所税額から、それぞれ当該施設等に係る別表に定める割合に相当する額を減免する。
2 別表に規定する施設等に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
3 条例第151条の13第2項の市長が定める日は、条例第151条の10に規定する申告納付期限日の7日前の日とする。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和6年規則11号〕)
事業所税の減免
No | 施設等 | 減免割合 | |
資産割 | 従業者割 | ||
1 | 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 | 2分の1 | 2分の1 |
2 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの | ||
(ア) その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの | 2分の1 | ||
(イ) (ア)以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延面積が当該劇場等の客席部分の延面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) | 舞台等に係る資産割の2分の1 | ||
3 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所 | 2分の1 | 2分の1 |
4 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者で同法第3条第1号ロに規定する事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該事業者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートルの合計数で除して得た値の2分の1 | 当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該事業者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートルの合計数で除して得た値の2分の1 |
5 | 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 2分の1 | |
6 | 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの | 全部 | 全部 |
7 | 旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 全部 | 全部 |
8 | 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 | 全部 | 全部 |
9 | 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) | 全部 | 全部 |
10 | 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) | 2分の1 | |
11 | ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者 | 全部 | |
12 | 列車内において食堂及び売店の事業を行う者 | 2分の1 | |
13 | 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 2分の1 | |
14 | 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設 | 2分の1 | |
15 | ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 2分の1 | |
16 | 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 | 4分の3 | |
17 | 藺(い)製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花筵(むしろ)に係るものを含む。) | 2分の1 | |
18 | 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計床面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの | 全部 | 全部 |
19 | 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品倉庫 | 2分の1 | |
20 | 四日市萬古焼の製造又は販売の事業を専ら行う者の施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品又は商品の保管倉庫 | 2分の1 | |
21 | 課税標準の算定期間の末日以前に6か月以上継続して休止していた事業用施設 | 全部 | |
22 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設 | 全部 | 全部 |
23 | 天災その他これに類する事由により事業所用家屋が甚大な損害を受けた施設 | 市長が認める割合 | 市長が認める割合 |
(全部改正〔令和6年規則11号〕)
(全部改正〔令和6年規則11号〕)
(全部改正〔令和6年規則11号〕)