○四日市市税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則
平成4年10月17日
規則第58号
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(入湯税の課税免除額)
第2条 条例第142条第3号に規定する規則で定める額は、2,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)に規定する地方消費税を除く。)とする。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
附則
附則(平成17年2月4日規則第2号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
○四日市市税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則
平成4年10月17日
規則第58号
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(入湯税の課税免除額)
第2条 条例第142条第3号に規定する規則で定める額は、2,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)に規定する地方消費税を除く。)とする。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
附則
附則(平成17年2月4日規則第2号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
平成4年10月17日 規則第58号
(平成17年2月7日施行)
◆ | 平成4年10月17日 | 規則第58号 |
◇ | 平成17年2月4日 | 規則第2号 |