○四日市市税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則

平成4年10月17日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号。以下「条例」という。)第142条第3号に規定する入湯税の課税免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

(入湯税の課税免除額)

第2条 条例第142条第3号に規定する規則で定める額は、2,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)に規定する地方消費税を除く。)とする。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は平成2年4月1日以降における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第2号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則

平成4年10月17日 規則第58号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 税
沿革情報
平成4年10月17日 規則第58号
平成17年2月4日 規則第2号