○四日市市税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則
平成21年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号。以下「条例」という。)第34条の7第1項第2号オに規定する寄附金税額控除に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則33号〕)
(控除対象寄附金の指定)
第2条 条例第34条の7第1項第2号オに規定する規則で定める寄附金とは、同号本文に定める寄附金のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第25条の2第3号ホに該当し、三重県県税条例施行規則(昭和34年三重県規則第48号。以下「県規則」という。)第24条の2第5項及び第24条の3第2項に規定する告示をされたもの。ただし、県規則第24条の4の規定により、三重県知事の指定の効力を失ったものを除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定するもの。ただし、偽りその他不正の手段により控除対象寄附金の指定を受けたものは、当該控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。
2 市長は、前項第2号の規定により、控除対象寄附金を指定したとき又は取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(一部改正〔平成26年規則33号・令和6年57号〕)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。