○楠町との合併に伴う四日市市税条例の適用の特例に関する条例

平成16年12月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、楠町との合併に伴い合併前の楠町(以下「旧楠町」という。)の区域内における四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号)の適用の特例について定めるものとする。

(市税に関する特例)

第2条 旧楠町の区域内における市税の賦課徴収に関しては、次項から第5項までに定めのあるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、平成17年2月7日(以下「合併日」という。)以後に終了する事業年度分)から四日市市税条例の定めるところによりこれを行い、平成16年度分(法人等の市民税については、合併日前に終了する事業年度分)までについては、楠町税条例(昭和30年楠町条例第4号)の例による。

2 旧楠町の区域内における合併日以後に終了する事業年度分から平成22年3月31日までに終了する事業年度分の法人等の市民税の法人税割の税率は、四日市市税条例の規定にかかわらず、なお楠町税条例の例による。

3 固定資産税の四日市市税条例第63条の適用については、平成17年度から平成19年度までの各年度分に限り、旧楠町の区域を除く四日市市の区域及び旧楠町の区域ごとに行う。

4 旧楠町の区域内に所在する市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の税額については、平成17年度から平成22年度までの各年度分に限り、当該市街化区域農地を地方税法(昭和25年法律第226号)附則第29条の7第1項の適用を受ける市街化区域農地として、同条の規定により計算した額とする。

5 旧楠町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成17年度から平成21年度までの各年度分に限り、四日市市税条例及び前項の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。

(個人市民税の納期前の納付に係る報奨金に関する特例)

第3条 平成17年1月1日において旧楠町の区域内に住所を有する個人における四日市市税条例第42条第2項の適用については、平成17年度に限り、同項中「100分の0.1」とあるのは「100分の0.4」と、「5万円」とあるのは「16万円」とする。

2 平成17年2月6日において旧楠町に住所を有し、かつ、平成18年1月1日まで継続して旧楠町の区域内に住所を有している個人における四日市市税条例第42条第2項の適用については、平成18年度に限り、同項中「100分の0.1」とあるのは「100分の0.3」と、「5万円」とあるのは「12万円」とする。

3 平成17年2月6日において旧楠町に住所を有し、かつ、平成19年1月1日まで継続して旧楠町の区域内に住所を有している個人における四日市市税条例第42条第2項の適用については、平成19年度に限り同項中「100分の0.1」とあるのは「100分の0.2」とし、「5万円」とあるのは「8万円」とする。

(固定資産税の納期前の納付に係る報奨金に関する特例)

第4条 旧楠町の区域内に所在する固定資産税に係る四日市市税条例第70条第2項の適用については、平成17年度に限り、同項中「100分の0.1」とあるのは「100分の0.4」と、「5万円」とあるのは「16万円」とする。

2 旧楠町の区域内に所在する固定資産税に係る四日市市税条例第70条第2項の適用については、平成18年度に限り、同項中「100分の0.1」とあるのは「100分の0.3」と、「5万円」とあるのは「12万円」とする。

3 旧楠町の区域内に所在する固定資産税に係る四日市市税条例第70条第2項の適用については、平成19年度に限り、同項中「100分の0.1」とあるのは「100分の0.2」と、「5万円」とあるのは「8万円」とする。

(原動機付自転車等の標識に関する特例)

第5条 楠町税条例の規定により合併日前に交付を受けた原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「楠町の標識」という。)は、四日市市税条例の相当規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

2 楠町税条例の規定により楠町の標識の交付を受けた者は、合併日以後、当該標識と引き換えに、四日市市税条例第91条の規定により標識の交付を受けることができる。

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

楠町との合併に伴う四日市市税条例の適用の特例に関する条例

平成16年12月28日 条例第43号

(平成17年2月7日施行)