○四日市市特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第20号

〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 四日市市競輪事業特別会計

競輪事業

(2) 四日市市国民健康保険特別会計

国民健康保険事業

(3) 四日市市食肉センター食肉市場特別会計

食肉センター及び食肉市場事業

(4) 四日市市土地区画整理事業特別会計

土地区画整理事業

(5) 四日市市公共用地取得事業特別会計

公共用地取得事業

(6) 四日市市農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業

(7) 四日市市介護保険特別会計

介護保険事業

(8) 四日市市後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療事業

(一部改正〔平成12年条例68号・13年39号・14年41号・20年8号・21年35号・23年8号・28年39号・30年50号・令和3年41号〕)

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号の会計においては、それぞれ当該各号に掲げる事業収入、一般会計繰入金、基金の運用から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、一般会計繰出金、基金の管理に要する経費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出金をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 次の各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(1) 四日市市競輪事業特別会計

(2) 四日市市国民健康保険特別会計

(3) 四日市市食肉センター食肉市場特別会計

(4) 四日市市後期高齢者医療特別会計

(一部改正〔平成30年条例6号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

四日市市基本財産、積立金特別会計条例(昭和38年四日市市条例第9号)

四日市市公益質屋特別会計条例(昭和25年四日市市条例第26号)

四日市市競輪事業特別会計条例(昭和26年四日市市条例第33号)

四日市市国民健康保険特別会計条例(昭和29年四日市市条例第39号)

四日市市と畜場、食肉市場特別会計条例(昭和33年四日市市条例第13号)

四日市市営魚市場特別会計条例(昭和38年四日市市条例第34号)

四日市市公共下水道特別会計条例(昭和35年四日市市条例第15号)

四日市市工場誘致特別会計条例(昭和29年四日市市条例第45号)

四日市市地方競馬特別会計条例(昭和24年四日市市条例第4号)

市立四日市病院特別会計規程(昭和14年四日市市告示第36号)

3 この条例の施行前、前項各号の特別会計(四日市市工場誘致特別会計、四日市市地方競馬特別会計及び市立四日市病院特別会計を除く。)をもって経理した歳入及び歳出金は、この条例第1条各号に相当する会計の歳入及び歳出とする。

(昭和40年10月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和43年9月24日条例第26号抄)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第7号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 四日市市公益質屋特別会計の昭和43年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の四日市市特別会計条例(以下「旧条例」という。)第1条第1号及び第2号の規定に基づく四日市市立印刷所特別会計及び四日市市基金特別会計の昭和49年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

3 旧条例第1条第8号の規定に基づく四日市市西浦土地区画整理事業特別会計は、この条例による改正後の四日市市特別会計条例(以下「新条例」という。)第1条第6号の規定に基づく四日市市土地区画整理事業特別会計に、旧条例第1条第13号の規定に基づく四日市市住宅改修資金貸付事業特別会計は、新条例第1条第11号の規定に基づく四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計に引き継ぐものとする。ただし、昭和49年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(四日市市特別会計条例の一部改正)

2 四日市市特別会計条例(昭和39年四日市市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第1条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。

第3条第3号を削る。

(四日市市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 四日市市営魚市場特別会計の昭和53年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の四日市市特別会計条例第1条第3号及び第7号の規定に基づく四日市市と畜場、食肉市場特別会計及び四日市市公共用地取得事業特別会計に係る昭和56年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(昭和57年12月27日条例第46号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第68号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市特別会計条例第1条第4号の規定に基づく四日市市公共下水道特別会計に係る平成13年度の決算については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市特別会計条例第1条第6号の規定に基づく四日市市老人保健医療特別会計に係る平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成28年10月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市特別会計条例第1条第5号の規定に基づく四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

四日市市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財務、会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第20号
昭和40年10月14日 条例第33号
昭和43年9月24日 条例第26号
昭和44年3月27日 条例第7号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和47年9月18日 条例第30号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和54年3月26日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年12月27日 条例第46号
昭和63年9月22日 条例第25号
平成元年9月30日 条例第33号
平成10年12月24日 条例第42号
平成12年3月29日 条例第8号
平成12年12月28日 条例第68号
平成13年12月21日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第41号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年12月25日 条例第35号
平成23年3月31日 条例第8号
平成28年10月5日 条例第39号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月25日 条例第50号
令和3年12月23日 条例第41号
令和5年12月25日 条例第29号