○四日市市退職手当審査会規則
平成21年12月25日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)第18条第6項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、3人の委員をもって組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者又は人事行政に関し識見を有する者のうちから必要の都度、市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員及び臨時委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は審査会の議長となる。
2 審査会は、3人の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会は、会議を開かなければ著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
4 審査会の会議の議事は、委員及び臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成21年四日市市条例第33号)の施行の日から施行する。