○四日市市職員退職手当支給条例施行規則

昭和31年5月16日

規則第6号

〔注〕平成13年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成13年規則42号・20年20号・21年61号〕)

(退職手当の支給手続)

第2条 職員が傷病により退職する場合(条例第3条第4条又は第5条に規定する傷病により退職する場合をいう。)又は死亡したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 傷病により退職するとき 傷病の名称、程度及び経過状況を明らかにする詳細な医師の診断書

(2) 死亡したとき 死亡診断書又は戸籍謄本並びにその遺族であることを証明する書類

(一部改正〔平成13年規則42号・20年20号〕)

第3条 任命権者は、退職手当を支給する場合においては、退職者又はその遺族に、別に定める退職手当計算書の写を添えて支給すべき金額を通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則61号〕)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第4条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成20年規則20号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱)

第5条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(追加〔平成18年規則57号〕)

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(追加〔平成18年規則57号〕)

(調整月額に順位を付す方法等)

第7条 前条(第6条の規定により職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(追加〔平成18年規則57号〕)

(条例第10条第1項の規則で定める者)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(追加〔平成13年規則42号〕、一部改正〔平成18年規則57号・21年61号・令和元年60号〕)

(条例第10条第1項の規則で定める理由)

第8条の2 条例第10条第1項の規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該退職手当に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(追加〔平成25年規則20号〕)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第8条の3 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号ロに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(追加〔平成30年規則12号〕)

(失業者の退職手当の支給手続)

第9条 任命権者は、失業者の退職手当受給資格者(以下「受給資格者」という。)からの申入れがあったときは、失業者の退職手当受給資格証(第1号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(第2号様式)を作成し、これを保管するものとする。

3 受給資格者が第1項に定める受給資格証の交付を受けたときは、速やかに公共職業安定所に求職の申込をしなければならない。

4 条例第10条第1項に規定する受給資格者は、前項の規定による求職の申込をした日から起算して、その者の条例第10条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)を経過した後速やかに公共職業安定所に出向き、待期日数の間における失業証明を受けなければならない。

5 受給資格者が失業者の退職手当を受けようとするときは、失業者の退職手当支給申請書(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

6 前項の申請書には、公共職業安定所長による失業証明を受けなければならない。

(追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成21年規則61号〕)

(退職手当支給制限処分書)

第10条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支給制限処分書(第4号様式)とする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支給制限処分書(第5号様式)とする。

(追加〔平成21年規則61号〕)

(退職手当支払差止処分書)

第11条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(第6号様式)とする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(第7号様式)とする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(第8号様式)とする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(第9号様式)とする。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

(退職手当返納命令書)

第12条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当返納命令書(第10号様式)とする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当返納命令書(第11号様式)とする。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第13条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面は、条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(第12号様式)とする。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

(退職手当相当額納付命令書)

第14条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当相当額納付命令書(第13号様式)とする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当相当額納付命令書(第14号様式)とする。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条は昭和30年9月1日からその他は昭和31年3月28日から適用する。

2 四日市市職員退職手当支給に関する細則(昭和23年2月四日市市訓令第1号)は、この規則施行の日に廃止する。

(昭和58年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月11日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、平成13年4月1日以後に退職した職員に適用する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例の施行に伴う経過措置)

2 四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条例附則第2条第1項に規定する規則で定める額は、同条例附則第2条第2項に掲げる者が、その者の四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間において、四日市市職員退職手当支給条例第1条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条例附則第3条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成20年3月27日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第61号)

この規則は、四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成21年四日市市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月4日規則第60号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第6条関係)

(追加〔平成18年規則57号〕)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた四日市市職員給与条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、別に定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、別に定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第8号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている四日市市職員給条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、別に定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、別に定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、別に定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

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(全部改正〔平成21年規則61号〕)

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(全部改正〔平成21年規則61号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(追加〔平成21年規則61号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市職員退職手当支給条例施行規則

昭和31年5月16日 規則第6号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
昭和31年5月16日 規則第6号
昭和58年1月24日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第63号
平成13年6月11日 規則第42号
平成17年2月4日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第57号
平成20年3月27日 規則第20号
平成21年12月25日 規則第61号
平成25年3月28日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第45号
平成30年3月23日 規則第12号
令和元年10月4日 規則第60号