○四日市市の平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年3月27日

条例第8号

(平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例)

第1条 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可。以下「退隠料条例」という。)に規定する遺族扶助料(以下「扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に、四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条第1項の規定による年額の加算されたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、退隠料条例その他退隠料に関する条例及び規則の規定により当該扶助料を受けることができる遺族)に対し、当該期間の分として支給した扶助料と四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第32号)第2条の規定による改正後の条例第54号附則第6条第1項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料の額との差額に相当する額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第54号附則第6条第1項の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、任命権者が受給者の請求を待たずに行う。

(委任)

第3条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市の平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年3月27日 条例第8号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
平成2年3月27日 条例第8号