○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和29年3月15日

条例第3号

1 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年許可)に基づく普通退隠料、遺族扶助料で、昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたもの(以下「普通退隠料」という。)については、昭和28年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

2 前項の規定による普通退隠料年額の改正は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

別表

普通退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

57,000

66,600

58,800

68,400

60,600

70,200

62,400

72,000

64,200

74,400

66,000

76,800

68,400

79,800

70,800

82,800

73,200

85,800

75,600

88,800

78,000

91,800

80,400

94,800

82,800

97,800

85,200

100,800

87,600

103,800

90,600

107,400

93,600

111,000

96,600

114,600

99,600

118,200

103,200

123,000

106,800

127,800

111,000

133,200

115,200

138,600

119,400

144,000

123,600

149,400

127,800

154,800

132,000

160,800

136,800

168,000

141,600

175,200

146,400

182,400

151,200

189,600

156,000

196,800

162,000

205,200

168,000

213,600

174,000

222,000

180,000

230,400

186,000

240,000

192,000

249,600

199,200

259,200

206,400

268,800

213,600

279,600

220,800

290,400

228,000

301,200

235,200

314,400

244,800

327,600

254,400

340,800

264,000

354,000

273,600

367,200

283,200

382,800

292,800

398,400

302,400

414,000

314,400

430,800

326,400

447,600

338,400

465,600

350,400

483,600

363,600

501,600

376,800

519,600

390,000

537,600

403,200

555,600

416,400

573,600

432,000

594,000

447,600

614,400

463,200

634,800

478,800

657,600

494,400

680,400

510,000

703,200

528,000

726,000

546,000

751,200

564,000

776,400

582,000

801,600

600,000

828,000

普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、普通退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円を超える場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨る。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条…

昭和29年3月15日 条例第3号

(昭和29年3月15日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
昭和29年3月15日 条例第3号