○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の特別措置に関する条例

昭和28年6月25日

条例第24号

1 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「条例」という。)に基づく年金たる普通退隠料、遺族扶助料(以下「普通退隠料等」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料等については、昭和28年1月分以降その年額を四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例附則(昭和24年四日市市条例第27号附則)第5条第1項に規定する普通退隠料年額計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料等で条例上の在職年が23年以上の者に係るものについては旧基礎給料年額が4,320円を超えるものを除き、その旧基礎給料年額の1段階上位の別表の旧基礎給料年額(旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその給料年額に60円を加えた額)を当該普通退隠料の旧基礎給料年額とみなして前項の規定を適用する。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた普通退隠料等でその旧基礎給料年額が当該普通退隠料等の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階上位の別表の旧基礎給料年額を超えることとなるものについては当該2段階上位の旧基礎給料年額を当該普通退隠料等の旧基礎給料年額とみなして第1項の規定を適用する。ただし改定年額が改定前の年額に達しないときは改定前の年額をもって改定年額とする。

4 前3項の規定による普通退隠料等年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に定める普通退隠料等年額改定は昭和28年1月分からこれを行う。

別表

旧基礎給料年額

仮定給料年額

480円

62,400円

540

64,200

600

68,400

660

73,200

780

78,000

900

82,800

1,020

87,600

1,140

93,600

1,260

99,600

1,380

106,800

1,500

115,200

1,620

123,600

1,740

132,000

1,920

141,600

2,100

151,200

2,280

156,000

2,460

168,000

2,640

174,000

2,880

186,000

3,120

199,200

3,360

213,600

3,600

228,000

3,840

244,800

4,320

264,000

4,800

283,200

5,280

302,400

5,760

338,400

6,240

390,000

6,720

447,600

7,200

494,000

7,800

546,000

旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を旧基礎給料年額が7,800円を超える場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の特別措置に関する条例

昭和28年6月25日 条例第24号

(昭和28年6月25日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
昭和28年6月25日 条例第24号