○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料、遺族扶助料の特別措置に関する条例
昭和28年6月25日
条例第24号
1 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(以下「条例」という。)に基づく年金たる普通退隠料、遺族扶助料(以下「普通退隠料等」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料等については、昭和28年1月分以降その年額を四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例附則(昭和24年四日市市条例第27号附則)第5条第1項に規定する普通退隠料年額計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 前3項の規定による普通退隠料等年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に定める普通退隠料等年額改定は昭和28年1月分からこれを行う。
別表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
480円 | 62,400円 |
540 | 64,200 |
600 | 68,400 |
660 | 73,200 |
780 | 78,000 |
900 | 82,800 |
1,020 | 87,600 |
1,140 | 93,600 |
1,260 | 99,600 |
1,380 | 106,800 |
1,500 | 115,200 |
1,620 | 123,600 |
1,740 | 132,000 |
1,920 | 141,600 |
2,100 | 151,200 |
2,280 | 156,000 |
2,460 | 168,000 |
2,640 | 174,000 |
2,880 | 186,000 |
3,120 | 199,200 |
3,360 | 213,600 |
3,600 | 228,000 |
3,840 | 244,800 |
4,320 | 264,000 |
4,800 | 283,200 |
5,280 | 302,400 |
5,760 | 338,400 |
6,240 | 390,000 |
6,720 | 447,600 |
7,200 | 494,000 |
7,800 | 546,000 |
旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を旧基礎給料年額が7,800円を超える場合においてはその年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。