○四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例附則第6条の2第1項の年金たる給付等を定める規則

昭和56年3月26日

規則第6号

(条例第54号附則第6条の2第1項に規定する規則で定める年金たる給付)

第1条 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条の2第1項に規定する老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であって規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され、又は増額されている給付については、減額され、又は増額されなかったものとして計算した額)が条例第54号附則第6条第1項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号及び第10号において「法律第115号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金及び障害年金

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この号において「法律第141号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金

(4) 昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金

(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第13条第1項並びに国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第8条及び第9条(これらの規定を同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項(同法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第11章を除く。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第28条の4第1項並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項及び第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年法律第108号」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく退職共済年金その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項及び第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条(同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

(8) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

(9) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は廃疾を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

(10) 法律第115号附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は廃疾を支給事由とするもの

(11) 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職又は廃疾を支給事由とするもの

(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金

(条例第54号附則第6条の2に規定する規則で定める額)

第2条 条例第54号附則第6条の2第1項ただし書及び第2項に規定する規則で定める額は、60万円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月7日規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例附則第6条の2の年金たる給付等を定める規則(以下「規則第6号」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年許可)第35条第1項第3号に規定する扶助料(以下「3号扶助料」という。)で四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和51年四日市市条例第54号。以下「条例第54号」という。)附則第6条第1項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき、条例第54号附則第6条の2の規定の適用があるものを、昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の規則第6号第2条の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第3号に規定する扶助料の年額(条例第54号附則第6条第1項による加算の年額を除く。)を四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料等の一部を改正する条例(昭和56年四日市市条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「仮定年額」という。)に、昭和56年3月31日において当該扶助料の年額に条例第54号附則第6条第1項及び第6条の2の規定により加算されている額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない扶助料にあっては、改定年額)」とする。

2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた3号扶助料を受ける者が、同年4月30日までの間に、改正前の規則第6号第2条の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第54号附則第6条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは条例第54号附則第6条の2第1項の規則で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年2月28日において条例第54号附則第6条第1項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば条例第54号附則第6条の2の規定により受けるべきであった寡婦加算を、同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

第3条 昭和56年3月1日から同年4月30日までの間に給与事由の生じた3号扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同月までの間に、改正前の規則第6号第2条の規定の適用があり、又はあるとした場合において、条例第54号附則第6条第1項各号のいずれかに該当し(当該各号のいずれかに該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号のいずれかに該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、条例第54号附則第6条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の規則第6号第2条の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは「昭和56年2月28日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例第35条第1項第3号に規定する扶助料の年額(条例第54号附則第6条第1項の規定による加算の年額を除く。)を条例第34号附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「仮定年額」という。)に、同年2月28日において条例第54号附則第6条第1項各号のいずれかに該当し、第6条の2第1項の規則で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該扶助料の年額に条例第54号附則第6条第1項及び第6条の2の規定により加算されることとなる額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない扶助料にあっては、改定年額)」とする。

(昭和57年6月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例附則第6条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年9月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例附則第6条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和60年10月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例附則第6条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第2条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等の一部を改正する条例附則第6条の2第…

昭和56年3月26日 規則第6号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第5章 退隠料、退職手当
沿革情報
昭和56年3月26日 規則第6号
昭和57年1月7日 規則第1号
昭和57年6月29日 規則第29号
昭和59年9月29日 規則第36号
昭和60年10月21日 規則第33号
昭和62年3月31日 規則第15号