○四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づく市長が定める額
平成5年6月23日
告示第205号
〔注〕平成16年5月から改正経過を注記した。
四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づく市長が定める額(平成4年四日市市告示第147号)の全部を次のように改正する。
四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)第5条の2及び第5条の3の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,166円 | 13,207円 |
20歳以上25歳未満 | 5,691円 | 13,207円 |
25歳以上30歳未満 | 6,194円 | 14,410円 |
30歳以上35歳未満 | 6,574円 | 17,067円 |
35歳以上40歳未満 | 6,782円 | 19,457円 |
40歳以上45歳未満 | 7,139円 | 21,258円 |
45歳以上50歳未満 | 7,212円 | 22,444円 |
50歳以上55歳未満 | 7,109円 | 24,625円 |
55歳以上60歳未満 | 6,698円 | 24,863円 |
60歳以上65歳未満 | 5,651円 | 21,245円 |
65歳以上70歳未満 | 3,980円 | 15,827円 |
70歳以上 | 3,980円 | 13,207円 |
(一部改正〔平成16年告示200号・18年217号・20年288号・21年265号・22年273号・25年322号・29年387号・30年356号・令和元年420号・2年483号・4年11号・348号・5年522号〕)
附則
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成4年4月1日以降の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び平成4年4月1日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月16日告示第265号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成5年4月1日以降の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び平成5年4月1日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成6年4月21日告示第109号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成6年4月1日以降の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び平成6年4月1日以降に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成7年5月30日告示第144号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成7年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成7年8月28日告示第230号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成7年8月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月8日告示第139号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成8年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月6日告示第158号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月7日告示第169号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月19日告示第205号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成15年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成15年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成16年5月12日告示第200号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成16年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成18年5月16日告示第217号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月6日告示第288号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月20日告示第265号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成21年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月20日告示第273号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成22年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月21日告示第322号)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成25年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、別表第1に掲げる金額を、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、別表第2に掲げる金額を、四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)第5条の2及び第5条の3の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額とする。
別表第1
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,317円 | 12,750円 |
20歳以上25歳未満 | 4,920円 | 12,750円 |
25歳以上30歳未満 | 5,565円 | 13,028円 |
30歳以上35歳未満 | 6,090円 | 16,028円 |
35歳以上40歳未満 | 6,539円 | 18,500円 |
40歳以上45歳未満 | 6,749円 | 22,065円 |
45歳以上50歳未満 | 6,688円 | 23,750円 |
50歳以上55歳未満 | 6,274円 | 24,409円 |
55歳以上60歳未満 | 5,549円 | 23,183円 |
60歳以上65歳未満 | 4,629円 | 20,754円 |
65歳以上70歳未満 | 3,940円 | 15,217円 |
70歳以上 | 3,940円 | 12,750円 |
別表第2
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,613円 | 12,954円 |
20歳以上25歳未満 | 5,028円 | 12,954円 |
25歳以上30歳未満 | 5,648円 | 13,090円 |
30歳以上35歳未満 | 6,208円 | 15,944円 |
35歳以上40歳未満 | 6,647円 | 18,498円 |
40歳以上45歳未満 | 6,925円 | 21,685円 |
45歳以上50歳未満 | 6,903円 | 23,524円 |
50歳以上55歳未満 | 6,551円 | 24,551円 |
55歳以上60歳未満 | 5,757円 | 23,052円 |
60歳以上65歳未満 | 4,602円 | 19,090円 |
65歳以上70歳未満 | 3,950円 | 15,247円 |
70歳以上 | 3,950円 | 12,954円 |
附則(平成29年6月19日告示第387号)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成29年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、別表第1に掲げる金額を、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、別表第2に掲げる金額を、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、別表第3に掲げる金額を、四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)第5条の2及び第5条の3の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額とする。
別表第1
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,308円 | 13,040円 |
20歳以上25歳未満 | 5,024円 | 13,040円 |
25歳以上30歳未満 | 5,611円 | 13,447円 |
30歳以上35歳未満 | 6,104円 | 16,281円 |
35歳以上40歳未満 | 6,524円 | 18,834円 |
40歳以上45歳未満 | 6,601円 | 21,784円 |
45歳以上50歳未満 | 6,708円 | 24,532円 |
50歳以上55歳未満 | 6,375円 | 25,376円 |
55歳以上60歳未満 | 5,922円 | 24,114円 |
60歳以上65歳未満 | 4,723円 | 19,167円 |
65歳以上70歳未満 | 3,930円 | 15,001円 |
70歳以上 | 3,930円 | 13,040円 |
別表第2
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,475円 | 13,005円 |
20歳以上25歳未満 | 5,030円 | 13,005円 |
25歳以上30歳未満 | 5,585円 | 13,573円 |
30歳以上35歳未満 | 6,069円 | 16,192円 |
35歳以上40歳未満 | 6,475円 | 18,680円 |
40歳以上45歳未満 | 6,729円 | 21,472円 |
45歳以上50歳未満 | 6,654円 | 23,984円 |
50歳以上55歳未満 | 6,474円 | 25,191円 |
55歳以上60歳未満 | 5,878円 | 24,139円 |
60歳以上65歳未満 | 4,731円 | 19,385円 |
65歳以上70歳未満 | 3,930円 | 15,991円 |
70歳以上 | 3,930円 | 13,005円 |
別表第3
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,688円 | 13,207円 |
20歳以上25歳未満 | 5,173円 | 13,207円 |
25歳以上30歳未満 | 5,721円 | 13,589円 |
30歳以上35歳未満 | 6,139円 | 16,312円 |
35歳以上40歳未満 | 6,571円 | 18,803円 |
40歳以上45歳未満 | 6,750円 | 21,355円 |
45歳以上50歳未満 | 6,865円 | 23,924円 |
50歳以上55歳未満 | 6,738円 | 25,214円 |
55歳以上60歳未満 | 6,057円 | 24,747円 |
60歳以上65歳未満 | 4,916円 | 19,935円 |
65歳以上70歳未満 | 3,930円 | 15,579円 |
70歳以上 | 3,930円 | 13,207円 |
附則(平成30年6月1日告示第356号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日告示第420号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成31年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月6日告示第483号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び令和2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月18日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び令和3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月26日告示第348号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月5日告示第522号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。