○四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成20年3月27日
規則第21号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第60条の2第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第60条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 無給派遣職員(派遣する職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、四日市市職員の育児休業等に関する条例(平成4年四日市市条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定の適用を受ける職員以外の職員
(一部改正〔令和4年規則53号〕)
第2条 条例第60条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和33年四日市市条例第15号)の適用を受ける職員
ウ 教育委員会教育長
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体等(条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することとしている場合に限る。)の職員となった者
(一部改正〔令和元年規則61号〕)
第3条 条例第64条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 条例第60条の2第5項(条例第60条の5第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第60条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(条例第64条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第6条の4に規定する算出率をいう。第17条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(一部改正〔平成24年規則13号・令和4年53号〕)
(1) 第2条第2号イからエまでに掲げる者(四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)第4条第1項、四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)第2条第1項の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けた者を除く。)
(2) 第2条第3号に掲げる者(四日市市職員退職手当支給条例第7条第5項ただし書き以外の規定の適用を受ける者に限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた者
(一時差止処分に係る在職期間)
第8条 条例第60条の3及び第60条の4(これらの規定を条例第60条の5第5項及び第64条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第9条 任命権者は、条例第60条の4第1項(条例第60条の5第5項及び第64条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を四日市市公告式条例(昭和25年四日市市条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第10条 条例第60条の4第2項(条例第60条の5第5項及び第64条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第13条 条例第60条の5第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第60条の5第5項において準用する条例第60条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第64条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(2) 第1条第3号に該当する者
(3) 派遣職員(派遣する職員のうち給与の支給を受けていない職員及び四日市市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項に規定する派遣職員をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員
(一部改正〔令和4年規則53号〕)
第14条 条例第60条の5第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(一部改正〔令和元年規則61号〕)
(勤勉手当の支給割合)
第15条 条例第60条の5第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(条例第64条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第61条第1項の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間
(7) 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間
(8) 勤務時間条例第14条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(11) 前各号に定めるもののほか、特に市長が定めた期間
(一部改正〔平成24年規則13号・28年22号・29年6号・令和4年53号〕)
(勤勉手当の対象期間等)
第19条 条例第60条の5第1項に規定する期間は基準日以前6箇月とする。ただし、特に市長が定める場合を除き、6月1日を基準日として支給する勤勉手当については、次の各号に定める者(基準日の属する年度の前年度に次の各号に定める者でない者で、基準日に次の各号に定める者であるものは除く。)に対しては、基準日の前年の4月1日から基準日までの期間における勤務成績に応じて支給するものとする。
(1) 条例別表第3及び四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号。以下「初任給規則」という。)別表第1(以下この条において「別表」という。)中職務の級の欄9級に規定する者
(2) 別表中職務の級の欄8級に規定する者
(3) 別表中職務の級の欄7級に規定する者
(一部改正〔平成24年規則13号・28年22号〕)
(3) 定年前再任用短時間勤務職員(ただし、前号に掲げる職員を除く。) 100分の70以内
(一部改正〔令和5年規則43号〕)
(1) 期末、勤勉手当支給日が日曜日に当たるときは、翌日(期末、勤勉手当支給日が6月30日に当たるときは、その前の最も近い金曜日)
(2) 期末、勤勉手当支給日が土曜日に当たるときは前日
(端数計算)
第22条 条例第60条の2第2項の期末手当基礎額又は条例第60条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第74条第1項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第60条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第74条第1項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第60条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2) 条例附則第74条第1項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
(一部改正〔平成22年規則58号〕)
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成22年11月30日規則第58号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第61号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第53号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
別表第2(第16条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
別表第3(第21条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |