○四日市市職員管理職手当支給規則
昭和37年10月25日
規則第20号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第53条の2に規定する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、条例別表第1行政職給料表及び別表第2医療職給料表のうち当該職員に適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の別並びに条例別表第3及び四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)別表第1(以下「等級別基準職務表」という。)に定められた当該職員の属する職務の級及び当該職務の区分に応じ、別表の手当月額の欄に定める額とする。
2 条例第6条の5第1項に規定する再任用職員については、前項の規定にかかわらず、適用給料表の別並びに等級別基準職務表に定められた当該職員の属する職務の級及び当該職務の区分に応じ、別表の手当月額の欄に定める額に四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第3条第3項に定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)については条例第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合に第1項の規定を適用して得られた額に勤務条件に関する条例第3条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項に規定する短時間勤務をしている職員については条例第6条の4の規定の適用を受けないものとした場合に第1項の規定により得られた額に勤務条件に関する条例第3条第4項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(一部改正〔平成13年規則7号・20年29号・28年13号・令和5年43号〕)
(追加〔平成18年規則56号〕、一部改正〔平成20年規則29号・28年13号〕)
(追加〔平成22年規則55号〕)
第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合。ただし、勤務条件に関する条例第11条の規定に基づき、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る特別休暇を付与された場合を除く。
(一部改正〔平成13年規則7号・18年56号・20年29号・21年21号〕)
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔平成18年規則2号・56号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日規則第32号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月22日規則第43号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和52年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第14号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の四日市市職員管理職手当支給規則の規定に基づき支給された管理職手当については、改正後の四日市市職員管理職手当支給規則の相当規定に基づき支給されたものとみなす。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員管理職手当支給規則の規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第55号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(四日市市職員管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の四日市市職員管理職手当支給規則の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成20年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則13号〕)
区分 | 手当月額 | ||
適用給料表 | 職務の級 | 職務 | |
行政職 | 9級 | その者の給料月額に100分の18を乗じて得た額。ただし当該額が41号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額を超える場合は、41号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額 | |
8級 | その者の給料月額に100分の18を乗じて得た額。ただし当該額が31号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額を超える場合は、31号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額 | ||
7級 | 第1号から第7号までの職務及び第9号の職務のうち市長が定める職務 | その者の給料月額に100分の17を乗じて得た額。ただし当該額が38号給の給料月額に100分の17を乗じて得た額を超える場合は、38号給の給料月額に100分の17を乗じて得た額 | |
7級 | 第8号の職務及び第9号の職務(上欄に規定するものを除く。) | その者の給料月額に100分の15を乗じて得た額。ただし当該額が13号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額を超える場合は、13号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額 | |
医療職 | 9級 | その者の給料月額に100分の18を乗じて得た額。ただし当該額が1号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額を超える場合は、1号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額 | |
8級 | その者の給料月額に100分の18を乗じて得た額。ただし当該額が3号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額を超える場合は、3号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額 | ||
7級 | その者の給料月額に100分の17を乗じて得た額。ただし当該額が21号給の給料月額に100分の17を乗じて得た額を超える場合は、21号給の給料月額に100分の17を乗じて得た額 |
備考
1 手当月額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 2以上の職務を兼ねる場合であっても併給は行わない。