○四日市市職員単身赴任手当支給規則

平成2年7月31日

規則第26号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第42条の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第42条第1項の規則で定める「やむを得ない事情」は、次の掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第42条第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第42条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第42条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第42条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(一部改正〔平成27年規則29号・28年17号〕)

(権衡職員の範囲等)

第4条の2 四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の適用を受ける職員、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)その他条例第42条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同条第1項及び第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

2 前項条例第42条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、この号において「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員。

(2) 転任に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の勤務地に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該転任の直後の勤務地における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 転任に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の勤務地に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該転任の直後の勤務地における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 転任に伴い、住居を移転し、市長の定める特別の事情により、当該転任の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が転任の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務地に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務地における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が定めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 前3号の規定中「転任に伴い」とあるのを、「四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の適用を受ける職員、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「当該転任」とあるのを「当該適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(6) その他条例第42条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員

(一部改正〔平成17年規則1号・27年29号・令和5年43号〕)

(支給の調整)

第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第6条 新たに条例第42条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第1号様式及び第1号様式の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第42条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(支給の始期及び終期)

第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第42条第1項の職員たる要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第42条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めたときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の方法)

第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成27年規則29号〕)

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 平成28年3月31日までの間における条例第42条第2項に規定する単身赴任手当(同項括弧書の加算の対象となる職員にあっては、当該加算をする前の額)の月額は、26,000円とする。

(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則17号〕)

(平成5年12月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第36号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成27年3月30日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市職員単身赴任手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、四日市市職員単身赴任手当支給規則第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第42条第3項の規定により規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第8条の規定による改正後の四日市市職員単身赴任手当支給規則第4条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に、第8条の規定による改正前の四日市市職員単身赴任手当支給規則第4条の2第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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四日市市職員単身赴任手当支給規則

平成2年7月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
平成2年7月31日 規則第26号
平成5年12月16日 規則第39号
平成7年12月26日 規則第36号
平成10年12月28日 規則第42号
平成17年2月4日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第29号
平成28年3月23日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第43号