○四日市市特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月27日

条例第34号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、四日市市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

2 市長は、教育長及び常勤の監査委員の給料の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(一部改正〔平成19年条例3号・20年36号・27年28号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は四日市市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月24日条例第19号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の適用の日以後に改正前の四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定に基づいて支給された報酬は、新条例第3条の規定に基づいて支給された議員報酬とみなす。

(平成27年3月31日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

四日市市特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月27日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第34号
昭和52年6月24日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第49号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年10月8日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第28号