○四日市市職員団体のための職員の行為の制限に関する規則
平成9年4月14日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
第2条 法附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
平成9年4月14日 公平委員会規則第2号
(平成9年4月14日施行)