○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第2号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が、職員団体の登録に関する条例(昭和41年四日市市条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、第1号様式〔職員団体登録申請書・登録事項変更届〕に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、第2号様式に準じて作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、第3号様式(登録に関する通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に第2条の規定による当該申請書又は届出書の副本を添付するものとする。

(一部改正〔平成17年公平委規則1号〕)

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、第4号様式(職員団体解散届)に準じて作成した書面によらなければならない。

(法人となる申出)

第5条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、第5号様式(法人となる旨の申出書)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。

(一部改正〔平成28年公平委規則3号〕)

(受理証明書の交付)

第6条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、第6号様式の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第7条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、第7号様式(登録の効力停止通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記載するものとする。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、第8号様式(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。

(一部改正〔平成17年公平委規則1号〕)

(聴聞)

第8条 公平委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項の規定により職員団体の登録の取消しに関する聴聞を行う場合は、第9号様式(聴聞通知書)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が聴聞の公開を請求しようとする場合は、第10号様式(聴聞公開請求書)に準じて作成した書面によらなければならない。

(一部改正〔平成28年公平委規則3号〕)

第9条 公平委員会は、聴聞に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はその写の提出を求めることができる。

2 職員団体は、聴聞に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第10条 公平委員会は、聴聞の秩序維持のため必要があると認めるときは傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の聴聞を打ち切ることができる。

(登録の取消しの通知)

第11条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、第11号様式(登録取消通知書)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第12条 職員団体の登録に関し記録するため、公平委員会に第12号様式の登録簿を置く。

(告示)

第13条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、又は登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき並びに職員団体の登録を取り消した場合にはこれを告示するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔平成17年公平委規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月2日公平委規則第3号)

この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成17年2月7日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員団体の登録に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の職員団体の登録に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月6日公平委規則第2号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年4月7日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔令和3年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔平成28年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔令和3年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔令和3年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔平成28年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔平成28年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔令和3年公平委規則3号〕)

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(全部改正〔平成28年公平委規則3号〕)

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
平成6年8月2日 公平委員会規則第3号
平成17年2月7日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号
平成30年9月6日 公平委員会規則第2号
令和3年4月7日 公平委員会規則第3号