○四日市市職員の職場復帰支援のための産業医面接の実施に関する規程

平成22年4月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、うつ病などのこころの健康問題により長期の休養をしている職員の円滑な職場復帰を図ることを目的に実施する産業医による面接(以下「産業医面接」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業医 四日市市職員安全衛生管理規程(昭和62年四日市市訓令第7号)第9条第2項の規定により市長が選任する医師をいう。

(2) 主治医 こころの健康問題により長期の休養をしている職員が治療を受けている医師をいう。

(3) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の任命権者をいう。

(4) 所属長 各部課(室)長及びこれに準ずる者をいう。

(5) こころの健康づくり専門スタッフ 心の健康の保持増進に関する専門的な相談対応等を行うスタッフをいう。

(一部改正〔令和2年訓令1号〕)

(対象となる職員)

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる職員のうち、当該職員が職場復帰を希望し、かつ主治医により当該復帰を希望する日(以下「復帰希望日」という。)に復帰可能であると診断されたものに対して産業医面接を実施するものとする。

(1) こころの健康問題により法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)をしている職員

(2) こころの健康問題により四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第10条第1項の病気休暇(以下「病気休暇」という。)を連続若しくは通算して60日以上取得し、又は取得を予定している職員で、当該病気休暇取得の日前1年以内においてこころの健康問題により病気休暇を連続又は通算して60日以上取得したことがあるもの

(3) こころの健康問題により病気休暇を連続若しくは通算して60日以上取得し、又は取得を予定している職員で、当該病気休暇取得の日前1年以内においてこころの健康問題により病気休職をしたことがあるもの

(対象職員への説明)

第4条 任命権者は、前条各号に規定する職員(以下「対象職員」という。)に対し産業医面接の実施について説明するものとする。

(職場復帰の申出)

第5条 職場復帰を希望する対象職員(以下「復帰希望職員」という。)は、復帰希望日の1月前までに、主治医による職場復帰が可能であることを示す診断書を添えて、任命権者に復帰希望の旨を申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出を受けたときは速やかに産業医面接を実施するものとする。

(産業医面接)

第6条 産業医面接は、復帰希望職員が所属する職場の所属長及び復帰希望職員について実施する。

2 復帰希望職員が所属する職場の所属長に対する産業医面接は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 復帰希望職員の病気休暇取得前又は病気休職前の業務内容

(2) 復帰希望職員が所属する職場の病気休暇取得前又は病気休職前の業務環境

(3) 復帰希望職員が病気休暇を取得し、又は病気休職をすることとなった経緯

(4) 復帰希望職員の職場復帰の時期及び復帰後の業務内容

(5) その他復帰希望職員の円滑な職場復帰を図るために必要な事項

3 復帰希望職員に対する産業医面接は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 復帰希望職員が病気休暇を取得し、又は病気休職をすることとなった経緯

(2) 復帰希望日及び復帰後の業務内容

(3) その他復帰希望職員の円滑な職場復帰を図るために必要な事項

(産業医から主治医への情報提供依頼)

第7条 産業医は、復帰希望職員の同意を得て、復帰希望職員の主治医に対し、職場復帰支援に関する情報提供依頼書(第1号様式)により、復帰希望職員の円滑な職場復帰を図るために必要な情報の提供を依頼しなければならない。

(一部改正〔令和5年訓令10号〕)

(産業医による意見書の提出)

第8条 産業医は、産業医面接の内容及び復帰希望職員の主治医から提供を受けた情報をもとに、職場復帰に関する意見書(第2号様式)を作成し、任命権者に提出しなければならない。

(職場復帰支援の決定)

第9条 任命権者は、前条の職場復帰に関する意見書等で示された内容をもとに、復帰希望職員の職場復帰の可否及び職場復帰支援の内容を決定し、復帰希望職員に通知するものとする。

(職場復帰支援のフォローアップ)

第10条 任命権者は、前条で職場復帰が可と決定された職員(以下「復帰決定職員」という。)及び復帰決定職員が所属する職場の所属長に対して、職場復帰支援のフォローアップのため、こころの健康づくりスタッフによる面談を実施する。

2 復帰決定職員に対する面談は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

(2) 勤務状況及び業務遂行能力の確認

(3) 治療状況

3 復帰決定職員が所属する職場の所属長への面談は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

(2) 勤務状況及び業務遂行能力の評価

(3) 職場環境等の改善、管理監督者や同僚等への配慮等

(追加〔令和2年訓令1号〕)

(個人情報の保護)

第11条 任命権者及び産業医は、産業医面接及び主治医から得た復帰希望職員の健康情報等を適正に取り扱い、復帰希望職員のプライバシーの保護を図らなければならない。

(一部改正〔令和2年訓令1号〕)

(関係書類の保存)

第12条 職場復帰支援に関する情報提供依頼書その他産業医面接に関する書類の保存期間は、5年とする。

(一部改正〔令和2年訓令1号〕)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(一部改正〔令和2年訓令1号〕)

この規程は、公布の日から施行し、復帰希望日が平成22年6月1日以後の対象職員について適用する。

(平成31年4月26日訓令第6号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日訓令第10号)

この規程は、令和5年7月18日から施行する。

(全部改正〔令和5年訓令10号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令8号〕)

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四日市市職員の職場復帰支援のための産業医面接の実施に関する規程

平成22年4月30日 訓令第13号

(令和5年7月18日施行)