○四日市市職員研修規程
昭和44年8月20日
訓令甲第7号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の資質を向上させ、もって勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修について必要な事項を定める。
(研修の内容)
第2条 研修の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職務上の知識及び技能に関すること。
(2) 公務員としての人格及び教養に関すること。
(3) その他必要なこと。
(一部改正〔平成16年訓令3号〕)
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 研修所研修
ア 階層別研修
イ 建設技術系職員研修
ウ 特別研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(一部改正〔平成16年訓令3号・24年3号〕)
(研修所研修)
第4条 研修所研修は、四日市市職員研修所が実施主体となって行うものとする。
2 前項の研修の実施区分、対象職員、研修期間、受講人員、研修科目等については市長の承認を得て所長がその都度定める。
(一部改正〔平成16年訓令3号・17年2号・21年1号〕)
(派遣研修)
第5条 市長は、職員が職務を遂行するため必要とする高度な専門知識、技能等を習得させ、視野を拡大し識見を向上させるため、国内又は外国の行政機関その他の機関に職員を派遣して行う派遣研修を実施するものとする。
(全部改正〔平成16年訓令3号〕)
(職場研修)
第6条 職場研修は、各所属長が所属職員を対象に、職場において行うものとする。
2 各所属長は講習、研究会、実務演習その他適切な方法により計画的かつ効果的に職場研修を実施するよう努めなければならない。
3 所長は、前項の研修が円滑に運営されるために各所属長に対し職場研修の計画、実施又は推進について必要があれば指導、助言、教材備品の貸与等を行い協力するものとする。
(自主研修)
第7条 職員は、市政各般の研究及び事務改善又は職務遂行に関連する知識、技能等を修得するため、自主的に研修に努めなければならない。
2 前項の研修に対して市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより助成を行うことができる。
(一部改正〔平成16年訓令3号〕)
(一部改正〔平成17年訓令2号・21年1号〕)
(研修生の決定)
第9条 研修所研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の実施に際し、その都度定める有資格者又は所属長が推せんした者の中から所長が選考し決定する。
(一部改正〔平成16年訓令3号〕)
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、研修実施機関の定める規律に従い誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、以後その者の研修を停止し、又は免除する。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障のため研修に堪え得ない場合
(3) その他研修に支障がある場合
(所属長の義務)
第11条 所属長は、研修生が研修に専念できるようにその機会と便宜を与えなければならない。
(研修効果の測定)
第12条 所長は、第4条に定める研修生に対して必要と認めたときは、市長の承認を得て研修効果の測定を行うことができる。
(一部改正〔平成16年訓令3号〕)
(修了証書)
第13条 所長は、研修所研修の所定の研修課程を修了した者に対しては、修了証書を交付するものとする。ただし、所長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(研修記録)
第14条 所長は、第3条に定める研修の修了者について研修の修了状況その他必要な事項を記録し、保存するとともに、必要な事項を人事課長に報告するものとする。
(一部改正〔平成16年訓令3号〕)
(結果報告)
第15条 所長は、第4条に定める研修修了の都度結果報告書を作成し、市長に報告するものとする。ただし、所長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成16年訓令3号〕)
(研修の受託)
第16条 市長は、他の執行機関の長から研修の実施に関し委託を受けたときは、この規程を適用して当該職員を研修することができる。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日訓令甲第16号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令甲第7号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第18号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年訓令1号〕)
附則(平成16年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。