○四日市市職員研修所設置規則

昭和44年8月20日

規則第27号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の資質向上を図り、市政の民主的、かつ、能率的運営を期するため、職員に対する研修を行う機関として四日市市職員研修所(以下「研修所」という。)を四日市市役所に置く。

(所管)

第2条 研修所は、総務部の所管とする。

(職員)

第3条 研修所に次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 所員 若干名

(分掌事務)

第4条 研修所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 研修の企画及び実施に関すること。

(2) 研修受講職員の指導監督に関すること。

(3) 研修技術の調査研究及び資料の収集に関すること。

(4) 職場研修並びに自主研修の指導、助言及び援助に関すること。

(5) 研修記録の整理保存に関すること。

(6) その他研修に関すること。

(7) 所の庶務に関すること。

(職責)

第5条 所長は、上司の命を受けて研修所の所掌事務を統括し所属職員を指揮監督する。

2 所員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(講師)

第6条 市長は、専門的な事項について講義させるため学識経験者又は市職員の中から講師を委嘱し、若しくは任命することができる。

(所長の専決事項)

第7条 所長の専決事項は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項とし、個別事項については、別表に定める区分によるものとする。

(処務)

第8条 研修所の処務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第23号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第28号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

項目

市長

専決区分

備考

副市長

部長

所長

1 研修の年間実施計画の策定に関すること。


重要

軽易



2 階層別研修の実施に関すること。


特に重要

重要

軽易


3 専門及び特別研修の実施に関すること。



重要

軽易


4 月間カリキュラムの作成に関すること。





5 外部講師の招へいに関すること。





6 内部講師の決定に関すること。





7 研修受講者の指導監督に関すること。





8 研修受講者の推せん依頼及び決定に関すること。





9 研修の修了認定に関すること。





10 研修派遣に関すること。


特に重要

重要

軽易


11 職場研修の推進又は実施の指導助言に関すること。





12 自主研修の指導、助言等に関すること。





13 職場研修及び自主研修に係る教材備品等の貸与等に関すること。





四日市市職員研修所設置規則

昭和44年8月20日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
昭和44年8月20日 規則第27号
昭和52年6月30日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第29号
平成17年2月4日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第20号