○四日市市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年1月23日

条例第7号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

2 前項の職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることのできない場合においては、その内容を四日市市公報に掲載することをもってこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものと見なす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四日市市条例第28号)第22条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和2年条例4号・4年35号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年楠町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(昭和62年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年1月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
昭和28年1月23日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第26号
平成16年12月28日 条例第49号
令和2年3月25日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第35号