○四日市市職員の再任用に関する条例
平成12年12月28日
条例第67号
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち、勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成14年条例5号・27年37号〕)
期間 | 年齢 |
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
期間 | 年齢 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
(追加〔平成16年条例49号〕)
(四日市市職員の定年等に関する条例の一部改正)
6 四日市市職員の定年等に関する条例(昭和59年四日市市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附 則(平成14年3月28日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附 則(平成27年10月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。