○四日市市副市長定数に関する条例

平成13年3月28日

条例第2号

四日市市助役定数ニ関スル条例(昭和20年四日市市条例第4号)の全部を改正する。

本市の副市長の定数は、2人以内とする。

(一部改正〔平成19年条例3号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

四日市市副市長定数に関する条例

平成13年3月28日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成13年3月28日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第3号