○四日市市副市長定数に関する条例
平成13年3月28日
条例第2号
四日市市助役定数ニ関スル条例(昭和20年四日市市条例第4号)の全部を改正する。
本市の副市長の定数は、2人以内とする。
(一部改正〔平成19年条例3号〕)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○四日市市副市長定数に関する条例
平成13年3月28日
条例第2号
四日市市助役定数ニ関スル条例(昭和20年四日市市条例第4号)の全部を改正する。
本市の副市長の定数は、2人以内とする。
(一部改正〔平成19年条例3号〕)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。