○四日市市聴聞に関する規則

平成6年11月7日

規則第38号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、三重県行政手続条例(平成8年三重県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号。以下「市条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、県条例及び市条例の定めるところによる。

(聴聞の通知及び期日の変更)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式)により行うものとする。

2 市長が前項の規定による通知(法第15条第3項、県条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の通知をした場合を含む。)を行った場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

3 前項の規定による申出は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出して行うものとする。

(1) 当事者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の件名(予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項及び名あて人の氏名をいう。以下同じ。)

(3) 聴聞の期日の変更の理由

4 市長は、第2項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

5 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。第9条において同じ。)に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(関係人の参加許可)

第4条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行わなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定により関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(資料の閲覧)

第5条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を市長に提出してこれを行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長は、閲覧の求めに応じたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者は、当該聴聞に係る不利益処分を所掌する公室、所、部等の所属職員その他法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項に基づく政令で定める者のうちから市長が指名する。

3 市長は、職権により、主宰者を変更することができる。

4 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

5 市長は、主宰者を補佐する職員を指名し、聴聞の期日における審理に出席させ、聴聞の主宰に係る事務を補助させることができる。

6 法第19条第2項、県条例第19条第2項又は市条例第19条第2項の規定は、前項に規定する主宰者を補佐する職員について準用する。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(補佐人の出頭許可等)

第7条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行わなければならない。ただし、同項の許可を受けて出頭した補佐人が法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人になろうとする場合はこの限りではない。

(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 補佐人になろうとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(3) 聴聞の件名

(4) 当事者又は参加人との関係

(5) 補佐する事項

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が審理に必要な範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市長は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、当該当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、市役所の掲示場に掲示して行うものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名並びに市の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 主宰者の意見

(4) 前号の意見に至った理由

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書に記載された聴聞の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出してこれを行わなければならない。

2 主宰者又は市長は、閲覧の求めに応じた場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年楠町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(平成8年12月17日規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

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四日市市聴聞に関する規則

平成6年11月7日 規則第38号

(平成17年2月7日施行)