○四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例
平成21年3月24日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条―第6条)
第3章 審査会の調査審議等の手続
第1節 審査請求に係る調査審議の手続(第7条―第15条)
第2節 情報公開及び個人情報の取扱い等に係る審議の手続(第16条)
第4章 雑則(第17条)
第5章 罰則(第18条)
附則
第1章 総則
(追加〔令和4年条例34号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、四日市市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織、調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(追加〔令和4年条例34号〕)
(設置)
第2条 次の各号に掲げる事務を行うため、四日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 四日市市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年四日市市条例第32号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 情報公開条例第30条第2項の規定により同条第1項の報告について意見を述べること。
(5) 四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年四日市市条例第33号。以下「法施行条例」という。)第6条の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ意見を述べること。
2 審査会は、前項第4号に定めるもののほか情報公開に関する重要な事項について、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、情報公開条例第25条第1項に規定する出資法人等又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)から諮問があったときは、当該出資法人等又は指定管理者の情報公開について必要な意見を述べることができる。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年34号〕)
(組織)
第3条 審査会は、委員9人以内で組織する。
(一部改正〔令和4年条例34号〕)
(合議体)
第4条 審査会は、委員3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 合議体の決定をもって、審査会の決定とする。
3 前2項の規定にかかわらず、審査会又は合議体が必要と認める場合においては、委員の全員をもって、審査請求に係る事件について調査審議する。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年34号〕)
(委員)
第5条 委員は、情報公開及び個人情報保護について学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員の委嘱を解くことができる。
5 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(一部改正〔令和4年条例34号〕)
(会長等)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 合議体に、議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 議長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
(一部改正〔令和4年条例34号〕)
第3章 審査会の調査審議等の手続
(追加〔令和4年条例34号〕)
第1節 審査請求に係る調査審議の手続
(追加〔令和4年条例34号〕)
(定義)
第7条 この節において「諮問機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関のうち、同条例第18条第1項の規定により審査会に諮問をしたもの。
(2) 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした議会
(3) 法施行条例第2条第2項に規定する実施機関のうち、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をしたもの。
(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会の議長
2 この節において「行政情報」とは、情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る同条例第2条第2項に規定する行政情報をいう。
3 この節において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報
(2) 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報
(追加〔令和4年条例34号〕)
(審査会の調査権限)
第8条 審査会(合議体を含む。以下この節において同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、行政情報又は保有個人情報(以下この節において「行政情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報等の開示を求めることができない。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、行政情報等の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、行政情報等に市、国、市以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者に関する情報が記録されている場合において必要と認めるときは、諮問機関に対し、当該情報に係る者に行政情報等の名称その他の事項を通知し、意見書を提出する機会を与えるよう求めることができる。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年34号〕)
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(意見書等の提出等)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、当該意見書又は資料を提出したもの以外の審査請求人等にその旨を通知するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(提出資料の閲覧等)
第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)(以下この条において「閲覧」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付若しくは閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(一部改正〔令和4年条例34号〕)
(答申等)
第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。ただし、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 審査会は、開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する第三者からの審査請求に係る諮問があったときは、他の事件に優先して調査審議し、早期の答申に努めなければならない。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年34号〕)
(審査請求の制限)
第15条 この条例の規定による審査会若しくは委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(追加〔平成28年条例3号〕)
第2節 情報公開及び個人情報の取扱い等に係る審議の手続
(追加〔令和4年条例34号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
第4章 雑則
(追加〔令和4年条例34号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年34号〕)
第5章 罰則
(追加〔令和4年条例34号〕)
(罰則)
第18条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年34号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(四日市市情報公開条例の一部改正)
2 四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の規定は、第1条の規定による改正後の四日市市個人情報保護条例第36条第1項又は第2条の規定による改正後の四日市市情報公開条例第18条第1項の規定により諮問された審査請求に係る事件から適用し、第1条の規定による改正前の四日市市個人情報保護条例第36条第1項又は第2条の規定による改正前の四日市市情報公開条例第18条第1項の規定により諮問された不服申立てに係る事件については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年四日市市条例第33号。以下「法施行条例」という。)附則第2項の規定による廃止前の四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号)第36条第1項の規定による諮問がされた場合におけるこの条例による改正前の四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例第3条第1項第1号に規定する調査審議については、なお従前の例による。