○四日市市個人情報保護条例施行規則

平成12年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第4項の規定による告示は、毎年1回行うものとする。

2 条例第6条第5項に規定する目録は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において一般の閲覧に供するものとする。

(代理人による開示請求)

第3条 条例第12条第2項(条例第22条第2項第27条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が別に定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 個人情報(特定個人情報を除く。)の開示請求、訂正請求、削除請求及び中止請求 15歳以上の本人又は本人の法定代理人にから委任を受けた弁護士、司法書士及び行政書士(以下「委任を受けた弁護士等」という。)

(2) 特定個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求及び中止請求 本人又は本人の法定代理人から委任を受けた者(以下「任意代理人」という。)

(追加〔平成17年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則49号〕)

(開示請求の手続)

第4条 条例第13条第1項の規定による請求書の提出は、個人情報開示請求書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項(条例第20条第3項第23条第3項第28条及び第32条において準用する場合を含む。)に規定する本人又はその法定代理人等であることを証明するために規則で定める必要な事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求する場合次に掲げるいずれかの書類

 運転免許証、旅券その他の官公署の発行した書類であって、それにはり付けた写真により本人確認ができるもの

 健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他のこれらに類する書類であって、それを所持することにより本人であることが確実であると認められるもの

 その他市長が適当と認めたもの

(2) 法定代理人が開示請求する場合 次に掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に掲げるいずれかの書類

 本人の戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(3) 委任を受けた弁護士等が開示請求する場合 次に掲げる書類

 当該委任を受けた弁護士等に係る第1号に掲げるいずれかの書類

 委任状

 弁護士、司法書士又は行政書士であることを証明する書類

(4) 任意代理人が開示請求する場合

 当該任意代理人に係る第1号に掲げるいずれかの書類

 委任状

(一部改正〔平成17年規則23号・27年49号〕)

(本人意思の確認)

第5条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を含む。)の開示請求、訂正請求、削除請求及び中止請求が、本人の法定代理人その他本人以外の者からなされた場合において、必要があると認めるときは、本人意思の確認のための措置を講ずるものとする。

(追加〔平成27年規則49号〕)

(個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第17条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 個人情報の開示をする旨の決定 個人情報開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第15条の規定に基づく個人情報の一部の開示をする旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 個人情報の開示をしない旨の決定

 及びに掲げるとき以外のとき 個人情報非開示決定通知書(第4号様式)

 条例第16条の規定により開示しないとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(第5号様式)

 個人情報を保有していないとき 個人情報不存在決定通知書(第6号様式)

2 条例第17条第4項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

3 条例第18条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(第8号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則23号〕)

(第三者に対する通知)

第7条 条例第19条第1項に規定する実施機関が別に定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求に係る個人情報のうち、第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出先及び提出期限

(3) 前2号に掲げるもののほか、意見照会に必要な事項

2 条例第19条第1項の規定による通知は、個人情報の開示に対する意見照会書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第19条第1項に規定する意見書の様式は、個人情報の開示に対する意見書(第10号様式)とする。

4 条例第19条第2項に規定する書面は、意見照会に係る個人情報の開示決定等についての通知書(第11号様式)とする。

(追加〔平成17年規則23号〕)

(開示の実施)

第8条 条例第20条第1項に規定する開示は、所管課又は総務課において行うものとする。ただし、所管課又は総務課において開示することに支障がある場合その他やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 条例第20条第1項第3号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 視聴又はその写しの交付

(2) フロッピィディスク、CD―ROM及びMO視聴又は印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付

(3) 四日市市文書管理規程(平成20年四日市市訓令第7号)第2条第4号に規定する文書管理システムに保存された電磁的記録

 一般的なプログラム(ワードプロセッサー、表計算プログラム等)で作成された電磁的記録で個人情報の全部を開示する決定をしたもの 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付又はCD―Rに複写したものの交付

 以外の電磁的記録 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) その他の電磁的記録 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付

3 条例第20条第1項の規定により個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

(一部改正〔平成17年規則23号・28年47号〕)

(費用の納付時期等)

第9条 条例第21条に規定する手数料は、開示の実施までに前納しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則23号・28年47号〕)

(訂正請求等の手続)

第10条 条例第23条第1項(条例第28条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による請求書の提出は、個人情報(訂正・削除・中止)請求書(第12号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則23号〕)

(個人情報訂正決定通知書等)

第11条 条例第25条第2項及び第3項(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 個人情報の全部の訂正、削除又は中止をする旨の決定 個人情報(訂正・削除・中止)決定通知書(第13号様式)

(2) 個人情報の一部の訂正、削除又は中止をする旨の決定 個人情報一部(訂正・削除・中止)決定通知書(第14号様式)

(3) 個人情報の全部の訂正、削除又は中止をしない旨の決定 個人情報非(訂正・削除・中止)決定通知書(第15号様式)

2 条例第25条第4項(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報(訂正・削除・中止)決定期間延長通知書(第16号様式)により行うものとする。

3 条例第26条に規定する書面により通知する提供先は、原則として公文書により提供したことが確認できるものとする。

(一部改正〔平成17年規則23号〕)

(出資法人等の範囲)

第12条 条例第50条に規定する規則で定めるものは、本市が2分の1以上を出資している法人とする。

(一部改正〔平成17年規則23号・21年22号〕)

(運用状況の公表)

第13条 条例第53条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、前年度の実施状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出件数

(2) 開示、訂正、削除及び中止の請求及び決定の件数

(3) 不服申立ての件数

(4) その他必要な事項

(一部改正〔平成17年規則23号・21年22号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則23号・21年22号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(四日市市電子計算機組織に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 四日市市電子計算機組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和61年四日市市規則第32号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に行われた個人情報の開示、訂正又は削除の請求については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成14年9月26日規則第53号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月6日規則第49号)

この規則は、平成27年10月6日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成27年規則49号〕)

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(全部改正〔平成27年規則49号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(全部改正〔平成17年規則23号〕)

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(全部改正〔平成17年規則23号〕)

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(全部改正〔平成17年規則23号〕)

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(全部改正〔平成17年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(全部改正〔平成27年規則49号〕)

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(追加〔平成17年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(全部改正〔平成28年規則47号〕)

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(追加〔平成17年規則23号〕)

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四日市市個人情報保護条例施行規則

平成12年3月16日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第4章 情報公開、個人情報保護
沿革情報
平成12年3月16日 規則第7号
平成14年9月26日 規則第53号
平成17年3月29日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第22号
平成27年10月6日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第47号