○四日市市個人情報保護条例

平成11年12月27日

条例第25号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第11条)

第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求等(第12条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第43条)

第5章 罰則(第44条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び削除を請求する権利並びにその利用又は提供の中止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者、消防長及び議会の議長をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国、地方公共団体、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(4) 公文書 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。ただし、議会の議員を除く。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(5) 電子個人情報ファイル 公文書に記録されている個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために公文書に記録されている特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(一部改正〔平成16年条例25号・19年2号・27年34号・28年3号・令和4年3号〕)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者の意識の啓発に努めるものとする。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務で個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)を定め、市長に届け出るものとする。この場合において、当該個人情報取扱事務が特定個人情報を取り扱うものである場合は、番号法の規定により認められた範囲内で届出事項を定めるものとする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的及び概要

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報の記録の形態

(8) 第9条第1項ただし書の規定による個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始、変更又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

4 市長は、前3項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項(以下「届出事項」という。)を速やかに四日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告するとともに、告示するものとする。

5 市長は、届出事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号・21年4号・27年34号〕)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集するものとする。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集するものとする。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意を得ているとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認めたとき。

(5) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く等の事由により、本人から収集することが困難なとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認めたとき。

(7) 他の実施機関から第9条第1項各号のいずれかに該当する提供により収集する場合であって、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき。

(8) 国、地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の性質上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

4 実施機関は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認めた個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成16年条例25号・21年4号〕)

(個人情報の適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。ただし、歴史的資料として保存する必要があると認めたものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内で利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意を得ているとき又は本人へ提供するとき。

(3) 公表することを目的として作成し、又は取得したとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認めたとき。

(5) 当該実施機関内で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合において、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき。

(6) 国等にその所掌する事務の遂行に不可欠な個人情報を提供する場合において、当該事務の性質上当該個人情報を提供することがやむを得ないと認めたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を侵害することのないようにするものとする。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により、実施機関以外のものへ個人情報を提供するときは、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じることを求めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号・19年2号・21年4号・27年34号〕)

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、特定個人情報を当該実施機関内で利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、目的の範囲を超えて利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(追加〔平成27年条例34号〕)

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものへ提供してはならない。

(追加〔平成27年条例34号〕)

(委託等に伴う措置)

第10条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、当該業務において取り扱う個人情報の保護のために必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(委託を受けたもの等の義務)

第11条 実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該受託又は管理の業務(以下「受託業務等」という。)において取り扱う個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託業務等に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(追加〔平成16年条例25号〕)

第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求等

(開示を請求する権利)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が別に定める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって、開示請求をすることができる。ただし、本人が15歳以上の未成年者であって、当該開示請求に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために規則で定める必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 開示請求をしようとする者は、実施機関が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をするよう努めなければならない。

4 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により、明らかに本人に開示をすることができないとされているもの

(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該又は同種の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を行うことが著しく困難になると認められるもの

(3) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人等の場合は、本人をいう。第19条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

(5) 本市と国等との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示請求者に開示をすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの

(6) 実施機関内若しくは実施機関相互間又は本市と国等との間における審議、検討、調査、研究等に関し実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該又は同種の審議、検討、調査、研究等に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国等が行う事務事業に関する個人情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該又は同種の事務事業の目的の達成が著しく損なわれるおそれがあるもの、公共の安全及び秩序の維持に著しい支障が生じるおそれがあるもの、情報を保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれがあるものその他市政の公正又は適正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(8) 未成年者の法定代理人等による開示請求がなされた場合において、開示することにより、当該未成年者の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(追加〔平成16年条例25号〕)

(一部開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条の規定により開示をしないことができる個人情報が含まれている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めたときは、当該部分を除いて、開示するものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えるだけで、第14条第1号から第8号までに規定する個人情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに書面により通知するものとする。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに書面により通知するものとする。

3 前2項に規定する決定(以下「開示決定等」という。)は当該開示請求が実施機関に到達した日から起算して15日以内にするものとする。ただし、第13条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 実施機関は、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないことにつきやむを得ない理由がある場合は、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び期間を書面により通知するものとする。

5 実施機関は、第1項又は第2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない場合は、各項に規定する書面にその理由を記載するものとする。この場合において、各項に規定する決定の日の翌日から起算して1年以内に当該個人情報の全部又は一部についての開示が可能となることが明らかであるときは、その旨を当該書面に併せて付記するものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(開示決定等の期限の特例)

第18条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第3項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(追加〔平成16年条例25号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条 開示請求に係る個人情報に本市、国、本市以外の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条、第36条第37条及び第41条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第36条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(開示の実施)

第20条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている個人情報 文書、図画又は写真の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録に記録されている個人情報 電磁的記録の種別、保有状況等を勘案して規則で定める方法

2 実施機関は、前項の規定による個人情報の開示をすることにより、個人情報が記録されている公文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めたときその他やむを得ない理由があると認めたときは、その写しにより開示をすることができる。

3 第13条第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(手数料)

第21条 前条第1項の規定による公文書の写しの交付に係る手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 白黒で交付する場合 用紙1枚(A3判以内の大きさに限る。以下同じ。)につき10円(両面に複写又は出力された用紙については、20円)

(2) カラーで交付する場合 用紙1枚につき30円(両面に複写又は出力された用紙については、60円)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める額

2 前項に定めるもののほか、手数料の減免その他手数料の徴収に関する事項については、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)の例による。

(一部改正〔平成16年条例25号・28年3号〕)

(訂正を請求する権利)

第22条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報について事実に関する誤りがあると認めたときは、当該個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出しなければならない。

3 第13条第2項から第4項までの規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(個人情報の訂正義務)

第24条 実施機関は、訂正請求があった場合、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明したときは、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報の訂正をするものとする。

(1) 法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき。

(2) 実施機関以外のものが記録した個人情報であって、実施機関が訂正することが適当でないと認めるとき。

(3) 事務目的の達成に必要があるとき。(当該個人情報を訂正しないことが本人の正当な権利利益を侵害するおそれがある場合を除く。)

(追加〔平成16年条例25号〕)

(訂正請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、訂正請求があったときは、当該訂正請求のあった日から起算して30日以内に当該訂正請求に係る個人情報の訂正をする旨又はしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をするものとする。ただし、第23条第3項において準用する第13条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報の全部又は一部について訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、訂正をしたうえ、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、書面により通知するものとする。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部について訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに書面により通知するものとする。この場合において、実施機関は、当該書面にその理由を記載するものとする。

4 実施機関は、第1項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないことにつきやむを得ない理由がある場合は、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び期間を書面により通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(個人情報の提供先への通知)

第26条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成27年条例34号・令和3年34号〕)

(削除を請求する権利)

第27条 何人も、実施機関に対し、第7条の規定に違反して自己の個人情報が収集されたと認めたときは、当該個人情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(一部改正〔平成16年条例25号〕)

(削除請求の手続)

第28条 第23条の規定は、削除請求の手続について準用する。

(全部改正〔平成16年条例25号〕)

(個人情報の削除義務)

第29条 実施機関は、削除請求があった場合、当該削除請求に理由があると認めるときは、当該削除請求に係る個人情報の削除をするものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(削除請求に対する決定等)

第30条 第25条の規定は、削除請求に対する決定等(以下「削除決定等」という。)について準用する。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(中止を請求する権利)

第31条 何人も、実施機関に対し、第9条から第9条の3までの規定に違反して自己の個人情報が利用され、又は提供されたと認めたときは、当該個人情報の利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、中止請求について準用する。

(一部改正〔平成16年条例25号・27年34号〕)

(中止請求の手続)

第32条 第23条の規定は、中止請求の手続について準用する。

(全部改正〔平成16年条例25号〕)

(個人情報の中止義務)

第33条 実施機関は、中止請求があった場合、当該中止請求に理由があると認めるときは、当該中止請求に係る個人情報の利用又は提供の中止をするものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(中止請求に対する決定等)

第34条 第25条の規定は、中止請求に対する決定等(以下「中止決定等」という。)について準用する。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(審査請求)

第35条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除若しくは中止の請求に対する実施機関の決定又は不作為に不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条各号に定める行政庁に対して、審査請求(行政不服審査法による審査請求をいう。以下同じ。)をすることができる。

2 この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除若しくは中止の請求に対する実施機関の決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成16年条例25号・28年3号・令和3年34号〕)

(諮問等)

第36条 前条第1項に規定する審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用又は提供の中止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除若しくは中止の請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 開示決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、審査会の答申を受けるまで、開示を停止するものとする。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をするものとする。

5 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号・28年3号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第37条 第19条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成28年条例3号〕)

第4章 雑則

(一部改正〔平成21年条例4号〕)

(出資法人の責務)

第38条 本市の出資する法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の規定に基づく本市の施策に準じた措置を講じなければならない。

2 市長は、出資法人に対し、個人情報を保護するため、前項に規定する措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号・21年4号〕)

(市長の助言等)

第39条 市長は、個人情報保護制度の運用に関して必要があると認めたときは、他の実施機関及び指定管理者等に対し、報告を求め、又は助言することができる。

(一部改正〔平成16年条例25号・21年4号〕)

(苦情処理)

第40条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

(運用状況の公表)

第41条 市長は、毎年1回、この条例の規定による個人情報保護制度の運用状況について市民に公表するものとする。

(一部改正〔平成16年条例25号・21年4号〕)

(他の制度との調整等)

第42条 この条例の規定は、次の各号に掲げる個人情報については適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第29条第1項の規定により他の行政機関(同法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)から提供を受けた行政記録情報(同条第10項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報

(4) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布することを目的として発行されるもの(ただし、本市が発行するものを除く。)に記録されている個人情報

(5) 本市の図書館その他図書、資料等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)を除く。)次の各号に掲げる事項について手続が規定されているときは、その定めるところによる。

(1) 個人情報が記録されている公文書の閲覧又は縦覧

(2) 個人情報が記録されている公文書の謄本、抄本その他の写しの交付

(3) 個人情報の訂正

3 第6条及び第3章の規定は、本市の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、研修、福利厚生その他これらに類する事項に関する個人情報については、適用しない。

(一部改正〔平成14年条例1号・16年25号・21年4号〕)

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例25号・21年4号〕)

第5章 罰則

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

第44条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第1項に規定する受託業務等(再委託された業務を含む。以下第47条及び第48条において同じ。)に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電子個人情報ファイル(全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

第45条 前条に規定する者が、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、その業務に関して知り得た個人情報(公文書に記録されているものに限る。)を提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

第46条 実施機関の職員が、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者で、正当な理由がないのに、職務上知り得た個人の秘密を漏らしたもの

(2) 第11条第1項に規定する受託業務等に従事している者又は従事していた者で、正当な理由がないのに、当該業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしたもの

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

第48条 第11条第1項に規定する受託業務等を行う法人(以下この条において「法人」という。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第44条第45条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例4号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日前に、楠町個人情報保護条例(平成11年楠町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例25号〕)

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第66号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条第2項、第7条、第8条、第9条第2項、第20条第2項、第3項、第31条及び附則第2項の次に1項を加える改正については、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月6日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に第9条の2を加える改正(同条第2項に係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(四日市市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の四日市市個人情報保護条例第35条から第37条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた四日市市個人情報保護条例第35条に規定する実施機関の決定(以下「実施機関の決定」という。)又は同条例第12条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第22条第1項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)、同条例第27条第1項に規定する削除請求(以下「削除請求」という。)若しくは同条例第31条第1項に規定する中止請求(以下「中止請求」という。)に係る不作為に対する審査請求から適用し、施行日前にされた実施機関の決定又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは中止請求に係る不作為に対する不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日条例第34号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第35条第1項の改正は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市個人情報保護条例

平成11年12月27日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第4章 情報公開、個人情報保護
沿革情報
平成11年12月27日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月28日 条例第66号
平成14年3月28日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第25号
平成19年3月22日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第4号
平成27年10月6日 条例第34号
平成28年3月23日 条例第3号
令和3年7月1日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第33号