○四日市市規則の左横書きに関する措置規則

昭和61年12月27日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、現に施行されている四日市市規則(四日市市の訓令、例規的性格を有する告示等を含む。以下「規則」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。

(改正措置)

第2条 規則は、すべて左横書きに改める。これに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、款及び条を表す漢数字は、アラビア数字に、号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に改める。

(2) 号を細分する場合は片仮名による五十音(アイウエオ)順に改め、更に細分する場合は五十音をそれぞれ括弧で囲んだものに改める。

(3) 前2号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞、概数を示す語、数量的な意味の薄い語、単位として用いる語及び慣用的な語に含まれているものを除き、アラビア数字に改めるものとする。

(4) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改めるものとする。

左記

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

(5) 様式別表等については、内容を変えない範囲において改めることができる。

(6) 前各号に定めるもののほか、必要がある場合は、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改めることができる。

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

四日市市規則の左横書きに関する措置規則

昭和61年12月27日 規則第34号

(昭和62年1月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第3章 文書、公印
沿革情報
昭和61年12月27日 規則第34号