○四日市市会計管理者事務の専決等に関する規程

昭和39年6月1日

訓令甲第11号

〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者事務の能率的な運営を図り、責任の範囲を明確にするため、別に定めがあるものを除くほか、会計管理課長の専決等について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理課長(以下「専決権者」という。)が、この規程により定められた範囲の事務に対し、自己の責任において決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は専決権者(以下「決裁者」という。)に事故があるとき、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

(会計管理課長の専決事項)

第3条 会計管理課長の専決事項は、四日市市会計管理課処務規程(昭和39年四日市市訓令甲第5号)第2条中、出納員への委任範囲を除く次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 1件100万円未満の支出負担行為の確認並びに支出命令書の審査及び支払の決定に関すること。ただし、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第31条の2に規定する定期支払に係るものについては、金額にかかわらず専決することができる。

(2) 出納員への委任範囲に係る事項の支払の決定に関すること。ただし、会計管理課長が指名した者に限り、当該事務に従事することができる。

(3) 1件100万円未満の歳出予算流用及び予備費充当の通知に係る書類の審査に関すること。

(4) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に対する通知等に関すること。

(5) 収入金、支出金日計、関係証拠書類等の照合審査に関すること。

(6) 出納員等の事務引継に関する書類の審査に関すること。

(7) 資金前渡職員の保管する現金の検査に関すること。

(8) 金品等の寄附に関すること。ただし、寄附に当たり条件がないものに限る。

(一部改正〔平成16年訓令7号・19年6号・22年3号・令和4年4号〕)

(事務の代決)

第4条 会計管理者に事故があるときは、会計管理課長がその事務を代決することができる。

2 会計管理課長に事故があるときは、会計管理課長補佐がその事務を代決することができる。

3 会計管理者及び会計管理課長ともに事故があるときは、会計管理課長補佐がその事務を代決することができる。

(一部改正〔平成16年訓令7号・19年6号・令和4年4号〕)

(代決の範囲)

第5条 前条の事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急に処理しなければならない事項に限るものとし、重要又は異例に属する事項については、行うことができない。

(一部改正〔平成19年訓令6号〕)

(代決後の処理)

第6条 代決者が代決する場合において、後閲を要すると認めるものは「要後閲」とし、施行後、速やかに後閲を受けるようにしなければならない。

(一部改正〔平成19年訓令6号〕)

(決裁者等が不在の場合の決裁)

第7条 専決権者及び代決者がすべて不在の場合又は第6条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令6号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日訓令甲第11号抄)

1 この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和52年6月30日訓令甲第13号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第17号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行し、改正後の四日市市収入役事務の専決等に関する規程第4条の規定は、平成7年度予算に係るものから適用する。

(平成9年12月26日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市収入役事務の専決等に関する規程第4条の規定は、平成10年1月1日以後に収入役が送付を受けたものから適用し、同日前に送付を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市会計管理者事務の専決等に関する規程

昭和39年6月1日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第2章 委任、代理、専決
沿革情報
昭和39年6月1日 訓令甲第11号
昭和46年9月30日 訓令甲第11号
昭和52年6月30日 訓令甲第13号
昭和63年3月31日 訓令第6号
平成元年3月31日 訓令第17号
平成5年3月31日 訓令第7号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成9年12月26日 訓令第16号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第4号