○四日市市長職務代理者規則

昭和59年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則45号〕)

(市長の職務を代理する副市長の順序)

第2条 法第152条第1項の規定により、市長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長 舘英次

第2順位 副市長 渡辺敏明

(全部改正〔平成13年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則20号・30年62号・31年25号・令和4年60号〕)

(市長の職務を代理する職員)

第3条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。

(追加〔平成13年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則20号・30年62号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第62号)

この規則は、平成30年10月6日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第60号)

この規則は、令和4年10月6日から施行する。

四日市市長職務代理者規則

昭和59年3月31日 規則第2号

(令和4年10月6日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第2章 委任、代理、専決
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第2号
平成13年7月3日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第20号
平成30年10月5日 規則第62号
平成31年3月29日 規則第25号
令和4年10月5日 規則第60号