○四日市市長職務代理者規則
昭和59年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則45号〕)
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第2条 法第152条第1項の規定により、市長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 舘英次
第2順位 副市長 渡辺敏明
(全部改正〔平成13年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則20号・30年62号・31年25号・令和4年60号〕)
(市長の職務を代理する職員)
第3条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。
(追加〔平成13年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則20号・30年62号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 四日市市長職務代理者規則(昭和34年四日市市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年7月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第62号)
この規則は、平成30年10月6日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日規則第60号)
この規則は、令和4年10月6日から施行する。