○市長専決処分事項の指定について
昭和52年10月4日
議決
市長専決処分事項の指定について(昭和35年9月30日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 1件30万円以下の権利を放棄すること。
2 裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額の訴訟の提起、和解、調停及び法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること(市が加入している保険等による保険金等により補填される場合は、当該保険金等の額を控除した額が当該価額となるとき。)
(全部改正〔平成13年3月26日議決〕)
3 市営住宅に関する調停及び訴訟に関すること。
(一部改正〔平成13年3月26日議決〕)
4 工事又は製造の請負契約について、議決契約金額の5%以内の変更契約を締結すること。ただし、契約変更額は5千万円以内とする。
(一部改正〔平成13年3月26日議決〕)
5 地方税法(昭和25年法律第226号)及びこれに基づく命令(以下「地方税法等」という。)の改正に伴い、必要となる条例の改正に関すること。ただし、地方税法等を改正する法令が会計年度の末期に公布され、当該法令が翌会計年度の初日から適用される場合であって、当該法令において規定された事項について市の選択的な判断の余地のないものに限る。
(追加〔令和3年3月24日議決〕)