○四日市市食育推進会議設置条例
平成19年6月28日
条例第22号
(設置)
第1条 本市の食育に関し、総合的かつ計画的な推進を図るため、食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、四日市市食育推進会議(以下「食育推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 食育推進会議は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 市の食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 食育推進会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
(2) 市民
(3) 学識経験者
(4) 教育機関及び関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 食育推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、食育推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会長は、食育推進会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成21年条例2号〕)
(庶務)
第7条 食育推進会議の庶務は、健康福祉部において処理する。
(一部改正〔平成21年条例2号・24年56号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第56号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。