○四日市市食育推進会議設置条例

平成19年6月28日

条例第22号

(設置)

第1条 本市の食育に関し、総合的かつ計画的な推進を図るため、食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、四日市市食育推進会議(以下「食育推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 食育推進会議は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 市の食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 食育推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(2) 市民

(3) 学識経験者

(4) 教育機関及び関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 食育推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、食育推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会長は、食育推進会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成21年条例2号〕)

(庶務)

第7条 食育推進会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成21年条例2号・24年56号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成21年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第56号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市食育推進会議設置条例

平成19年6月28日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
平成19年6月28日 条例第22号
平成21年3月24日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第56号