○四日市市共用自動車の使用に関する内規
昭和50年11月13日
訓令甲第7号
第1条 この内規は、四日市市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程(昭和45年四日市市訓令甲第1号)第2条第2号に定める共用自動車(以下「共用自動車」という。)の交通事故防止と効率的な運行を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 共用自動車は、本市行政上必要な業務に使用するものとし、使用しようとする課(事務所、室)の職員が必ず搭乗しなければならない。
第3条 共用自動車のうちマイクロバスを使用しようとする場合は、所属部長名による自動車使用申込書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、管財課長に提出しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用を必要とする理由
(3) 行先経路
(4) 使用期間
(5) 搭乗者職氏名及び人員
第4条 前条のマイクロバスの進行範囲は、市内及び三重郡周辺とする。ただし、特別な事由がある場合はこの限りでない。
第5条 管財課長は、自動車使用申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて使用順位を決定し、自動車使用許可書を交付するものとする。
附則
この内規は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日訓令甲第11号)
この内規は、昭和52年7月1日から施行する。