○四日市市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程

昭和45年3月28日

訓令甲第1号

〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、庁用の自動車及び原動機付自転車の管理の適正化とその効率的な運用を図るとともに事故の発生を防止するため必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、市(公営企業管理者を除く。以下同じ。)が所有するもの及び賃貸借契約又はリース契約により市が使用する自動車をいう。

(2) 共用自動車 管財課の管理に属する庁用自動車をいう。

(3) 主管の長 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局にあっては、各課長(これに準ずる者を含む。)その他の事務部局にあっては、消防長、事務局長その他これに類する職にある者をいう。

(一部改正〔平成14年訓令2号・29年1号〕)

(運行管理)

第3条 主管の長は、庁用自動車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するようにしなければならない。

(使用制限)

第4条 主管の長は、庁用自動車を市行政上必要な業務以外に使用してはならない。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により、管財課その他の課、室、事業所等(以下「管財課等」という。)のうち、必要な所属に自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。

(一部改正〔平成17年訓令2号・29年1号・30年1号〕)

(安全運転管理者)

第6条 交通法第74条の3第1項の規定により管財課等に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、市長が職員のうちで道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「交通法規則」という。)第9条の9第1項に定める資格を有する者のうちから選任する。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(副安全運転管理者)

第7条 交通法第74条の3第4項の規定により管財課等に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、市長が職員のうちで交通法規則第9条の9第2項に定める資格を有する者のうちから選任する。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(整備管理者の職務)

第8条 整備管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 庁用自動車の点検整備に係る指導及び監督に関すること。

(2) 庁用自動車の定期点検及び整備計画の策定並びに実施計画に関すること。

(3) 車両法第49条に定める点検整備記録簿に関すること。

(4) 運行計画に対する技術上の進言に関すること。

(5) 庁用自動車の運行の可否決定に関すること。

(6) 庁用自動車の運転者の可否決定に関すること。

(7) 車庫の管理に関すること。

(8) その他庁用自動車の整備に関すること。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(安全運転管理者の職務)

第9条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 運転者の健康状態等の把握並びに安全運転の指導及び監督に関すること。

(2) 自動車運行計画に係る所要時間の点検に関すること。

(3) その他庁用自動車の安全運転に関すること。

(副安全運転管理者の職務)

第10条 副安全運転管理者は、管財課に置く安全運転管理者(以下「総括運転管理者」という。)と密接な連係のもとに前条各号に掲げる職務を行う。

(運転者の届出及び決定)

第11条 主管の長は、庁用自動車を運転させようとする者について、普通免許証以上を取得した者の中から適当と認める者を運転者経歴書に記載のうえ、その氏名を管財課長に届け出なければならない。ただし、専任運転者(運転を職務とする者)及び原動機付自転車の運転者は除くものとする。

2 庁用自動車を運転させようとする者が部(教育委員会等の事務部局にあっては、これに類する部局。以下この項において同じ。)付きの者である場合は、前項において主管の長が行うこととしている届け出は、当該部の庶務を所掌する課(以下「主管課」という。)の長が行うものとする。

3 管財課長は、主管の長から届出(前項の規定による主管課の長からの届出を含む。)のあった運転者について運転者経歴書等を勘案し、適当と認める者についてこれを決定するものとする。

4 管財課長は、前項により定めた運転者について運転者名簿を作成しその状況を常に把握していなければならない。

5 主管の長及び主管課の長は、運転者を変更しようとするときは、第1項又は第2項の規定によりこれを行わなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(運転制限)

第12条 庁用自動車の運転は、前条の規定により定められた運転者以外はこれをすることができない。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 庁用自動車の運行は、主管の長及び安全運転管理者若しくは副安全運転管理者の指示によること。

(2) 交通法その他関係法令の修得並びに遵守に努めること。

(3) 使用者が使用目的を迅速に達成することができるように協力すること。

(4) その他運転者として遵守すべき事項

(庁用自動車の整備格納)

第14条 運転者は、常に庁用自動車の点検、整備の保全に努め、盗難、火災防止等に留意し、所定の場所に格納しなければならない。

(運行前点検)

第15条 運転者は、庁用自動車の運転開始前において庁用自動車を点検し、その結果を運行前点検表に記載し、管財課長又は主管の長(以下「管財課長等」という。)及び整備管理者が配属されている所属においては整備管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年訓令4号・17年2号・29年1号〕)

(運行状況の報告)

第16条 運転者は、自動車運行日誌に運行状況を記載し、管財課長等に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令2号・29年1号〕)

(事故等の処理)

第17条 運転者は、庁用自動車の運行中交通事故又は車両に故障が生じたときは、法令に定められた処置をとり直ちに管財課長等及び安全運転管理者若しくは副安全運転管理者並びに整備管理者が配属されている所属においては整備管理者に報告するとともに管財課長等の指示を受けなければならない。

2 交通事故の報告を受けた主管の長は、遅滞なく四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)に定める自動車事故報告書に整備管理者が配属されている所属においては整備管理者の意見を付して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年訓令4号・29年1号〕)

(燃料の補給)

第18条 燃料を補給しようとする運転者は、指定された給油所において給油伝票によりこれを行わなければならない。

2 運転者がやむを得ない事由により指定された給油所以外において給油しようとするときは、あらかじめ調達契約課長の承認を受けなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において運転者は、帰庁後直ちに管財課長等に報告しなければならない。

4 運転者は燃料の使用状況を常に明確にしておかなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(配車時間)

第19条 共用自動車の配車時間は、職員の勤務時間中とする。ただし、緊急の用件その他特別の事由があるときは、時間外においても配車することができる。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(使用申込み)

第20条 共用自動車を使用しようとするときは、オフィスコンピュータのシステム上の自動車使用申込書により管財課長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 特別な事由により共用自動車を継続的に使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず継続使用計画書及び継続自動車使用申込書を管財課長に提出しなければならない。この場合における継続使用期間は1月を限度とする。

(一部改正〔平成14年訓令2号・29年1号〕)

(使用許可)

第21条 自動車使用申込書及び継続自動車使用申込書の提出があったときは、管財課長においてその内容を審査し、適当と認めるものについて使用順位を決定し、自動車使用許可書を交付するものとする。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(使用変更)

第22条 主管の長において自動車使用許可を受けた後使用時間又は行程を変更する必要が生じたときは、自動車使用許可書を管財課長に返還し、許可の変更を求めなければならない。

2 主管の長は、自動車使用許可書の交付を受けた後において共用自動車を使用しなくなったときは、速やかに管財課長に届け出て許可の取消しを受けなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

(運行)

第23条 共用自動車を使用しようとする者は、使用に際し運転者に自動車使用許可書を提示しなければならない。

2 共用自動車を使用している者が使用中やむを得ない事由により時間又は行程を変更したときは、帰庁後直ちに、変更内容を管財課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令1号〕)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日訓令甲第10号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年11月8日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月21日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号〕

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成29年3月17日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第1号)

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

四日市市庁用自動車等の管理及び使用に関する規程

昭和45年3月28日 訓令甲第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和45年3月28日 訓令甲第1号
昭和52年6月30日 訓令甲第10号
昭和57年3月31日 訓令甲第4号
昭和61年3月31日 訓令第3号
平成11年11月8日 訓令第16号
平成14年2月21日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成29年3月17日 訓令第1号
平成30年2月28日 訓令第1号