○四日市市役所火気取締規程

昭和28年8月13日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、四日市市役所(事務所、事業所、地区市民センター等を含む。)の火気取締に関する事項を規定し火災防止のため必要な措置を講ずることを目的とする。

(火気取締責任者)

第2条 各課(室)等の長は、各課(室)等ごとに火気取締責任者を定め火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。

2 各課(室)等には、火気取締責任者の職氏名を別記様式に準じ標示しなければならない。

3 火気取締責任者には各課(室)等において常時勤務する職員の主任者をしてこれに充てるものとする。

4 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことのできない場合には、前項における次席者がその職務を代理するものとする。

5 火気取締責任者に変更を生じた場合は遅滞なくこれを標示しなければならない。

(火気取締責任者の任務)

第3条 火気取締責任者は、課(室)等内の使用火器の名称及びその数、設置個所、使用時間その他使用上の注意事項を課(室)等に掲示し、一般にその取り扱いに関する注意を喚起するとともに、常に使用火器の破損修理に必要な措置を講じ設置場所の適否などにも注意して、火災の発生防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検)

第4条 各課(室)等の最後の退庁者は、退庁の際必ず課(室)等内における火気の点検をしてその異状ないかの確認後でなければ退庁してはならない。

(命令に従う義務)

第5条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。

この規程は、昭和28年9月1日から施行する。

(昭和42年12月25日訓令甲第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令甲第2号抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

画像

四日市市役所火気取締規程

昭和28年8月13日 訓令甲第5号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和28年8月13日 訓令甲第5号
昭和42年12月25日 訓令甲第20号
昭和55年3月31日 訓令甲第2号