○四日市市役所庁舎の庁内取締りに関する規則

昭和35年10月24日

規則第8号

〔注〕平成14年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市役所本庁庁舎、総合会館、北館、本町プラザ及び各地区市民センター庁舎(附属建物、施設及びその敷地を含む。以下「庁舎」という。)の取締りについて、必要な事項を定め、庁舎内の秩序の維持及び職員の安全の保持を図り、もって公務の適正な執行及び運営を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成14年規則50号・17年1号・24年49号・27年32号〕)

(禁止行為)

第2条 庁舎内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員に面会を強要すること。

(2) 放歌、高唱等けん騒にわたる行為をすること。

(3) 多数人が集合して示威行為をなし、又は居座って公務の執行を妨害し、若しくは支障を来す等の行為をすること。

(4) 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物又は拡声機若しくは宣伝カーを持ち込むこと。

(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をすること。

(6) 庁舎及び市有物件を損傷すること。

(7) みだりに戸、扉、窓等を開閉し、備付けの物件を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。

(8) 通行の妨害となるような行為をすること。

(9) 通路、倉庫内その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(10) 立入りを禁止された場所に立ち入ること。

(11) 公務の執行を妨害し、又は職員の安全を脅かすような行為をすること。

(12) 許可なく撮影し、又は録音すること。

(13) 正当な理由なく長居をすること。

(14) その他庁舎の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。

(一部改正〔平成14年規則50号・17年1号・令和5年56号〕)

(撤去命令)

第2条の2 市長は、前条の規定に違反する者に対して、その行為を禁止し、退去を求め、又はその物件の撤去を求めることができる。

2 前項の場合において前条の規定に違反する行為をした者が判明しないとき又はその者が同項の規定による命令に従わないときは、市長において、その物件を撤去し又は庁舎外に搬出するものとする。

(追加〔平成14年規則50号〕)

(許可行為)

第3条 庁舎内において次に掲げる行為は、特に許可を受けたものを除くほか、してはならない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類似する行為をすること。

(2) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これに類似する行為をすること。

(3) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物を掲示し、配付し、散布し、張り付け、結び付け、又は立て並べること。

(4) 庁舎内にテントその他これに類する施設を設置すること。

(5) 前各号に準ずる行為をすること。

2 前項各号に掲げる行為を行おう(法人等については、その被用者が当該行為を行う場合を含む。)とするもの(以下「立入許可申請者」という。)は、現に当該行為を行う者(以下「立入者」という。)を記載した庁舎内立入許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の立入許可申請について、許可することが適当であると認めたときは、立入許可申請者に庁舎内立入許可書(第2号様式)を交付するとともに、立入者に対して庁舎内立入許可証(第3号様式)を交付するものとする。

4 市長は、前項の許可を行う場合に、庁舎内の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成14年規則50号〕)

(立入許可の取消し等)

第4条 市長は、庁舎内立入許可申請者又は立入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、立入許可を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる行為のいずれかを行ったとき。

(2) 前条第4項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により立入許可を受けたとき。

(4) その他庁舎の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定の適用により、立入許可申請者が損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。

(全部改正〔平成14年規則50号〕)

(立入等の制限)

第5条 市長は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る場合において、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入の時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の場合において、庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入りを禁止するものとする。

(特定場所への立入禁止)

第6条 倉庫、燃料置場、宿直室、電話交換室、警備員詰所、車庫、用務員室等には、当該関係職員のほかみだりに出入りしてはならない。

2 前項のほか、市長は特に必要があると認めるときは、庁舎内の特定の場所の立入りを禁止し、その他適当な措置を講ずることができる。

(一部改正〔平成14年規則50号〕)

(庁舎内の整理)

第7条 職員は、上司の指示に従い、庁舎内の整理に努めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則50号〕)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町庁舎等管理規則(昭和57年楠町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(昭和55年3月31日規則第6号抄)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成14年8月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し平成14年8月1日から適用する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年6月6日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成14年規則50号〕)

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(追加〔平成14年規則50号〕)

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(追加〔平成14年規則50号〕)

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四日市市役所庁舎の庁内取締りに関する規則

昭和35年10月24日 規則第8号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和35年10月24日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第6号
平成2年6月30日 規則第23号
平成14年8月29日 規則第50号
平成17年2月4日 規則第1号
平成24年6月6日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第32号
令和5年4月3日 規則第56号