○四日市市プロジェクトチームの設置に関する規則
昭和60年3月30日
規則第4号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市において臨時又は特別の事務事業を短期間に円滑かつ迅速に処理する必要がある場合においてプロジェクトチームを設置するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(設置の申請)
第2条 プロジェクトチームの設置についての申請は、原則としてプロジェクトチームの設置目的に関連のある部(四日市市事務分掌条例(昭和32年四日市市条例第10号)第1条に規定する部をいう。以下同じ。)の長から総務部長あてに行う。
(一部改正〔平成17年規則56号・21年29号・25年48号〕)
(名称等)
第3条 プロジェクトチームの設置の決定に当たっては、当該プロジェクトチームの名称、設置目的、分掌事務、設置期間、庶務担当課その他必要な事項を定めなければならない。
(組織)
第4条 プロジェクトチームは、長及び所要の職員をもって組織する。
(協力義務)
第5条 プロジェクトチームに関係する部は、積極的に当該プロジェクトチームの運営に協力しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(解散等)
第6条 プロジェクトチームの長は、当該プロジェクトチームについて、その設置目的が達成されたと認めたとき、設置期間が満了したとき又は設置期間内に設置目的を達成することが困難であると認めたときは遅滞なくその旨を総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定による報告を受けた場合において、設置期間内に設置目的を達成することが困難であると認められるプロジェクトチームについては、内容を検討のうえその旨を市長に上申し、市長は、その設置期間を延長することができる。
3 総務部長は、第1項の規定による報告を受けた場合において、プロジェクトチームの設置目的が達成されたと認めたとき又はプロジェクトチームの設置期間が満了したと認めたときは、市長と協議のうえ速やかに当該プロジェクトチームを解散するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、プロジェクトチームを解散することができる。
(一部改正〔平成17年規則56号・21年29号・25年48号〕)
(事務専決等に関する特例)
第7条 プロジェクトチームの長の事務専決並びに工事の施行及びこれに附帯する事務等について必要な場合には、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)その他の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。