○四日市市行政経営委員会規程
平成15年7月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 市の行政運営に行政経営の理念、手法等を積極的に導入し、新たな行政経営システムを構築することにより、目的志向・成果重視の行政への転換、市民への説明責任の確保及び効率的で質の高い行政運営の実現を図るため、四日市市行政経営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 行政経営に関する基本方針の策定及び調整に関すること。
(2) 行政経営に関する全体計画の立案及び調整に関すること。
(3) その他行政経営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、常任委員及び非常任委員をもって組織する。
2 委員長は、四日市市副市長事務分担規程(昭和35年四日市市訓令甲第3号)第1条に定める財政経営部に属する事務を分担する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、前項に定める副市長以外の副市長をもって充てる。
4 常任委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 非常任委員は、四日市市事務分掌条例(昭和32年四日市市条例第10号)第1条に定める部の長、危機管理統括部長、会計管理者、消防長、上下水道事業管理者、市立四日市病院事務長、教育長、議会事務局長その他これに類する職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年2号・21年4号・30年2号・令和4年4号〕)
(会議)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議を招集し、議長となる。ただし、組織機構に関する事項を審議する場合には、副委員長が議長を務める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会の会議は、常任会及び全体会とする。
5 常任会は、委員長、副委員長及び常任委員で構成する。ただし、委員長が必要と認めた非常任委員の出席を求めることができる。
6 全体会は、委員長、副委員長、常任委員及び非常任委員(委員長が特に出席が必要と認めた者に限る。)で構成し、委員長が特に必要と認めた場合に限り、開催する。
(一部改正〔平成30年訓令2号〕)
(部会)
第5条 行政経営委員会に次の部会を設置する。
(1) 行政経営部会
(2) 組織検討部会
(3) 外部委託等適格審査部会
2 行政経営部会は、行財政改革に関することについて調査、検討、調整等を行うものとする。
3 組織検討部会は組織機構の見直し並びに職務及び権限の適正配分に関することについて調査、検討、調整等を行うものとする。
4 外部委託等適格審査部会は外部委託等の契約方法、業者選定、委託料等の適格審査並びに外部委託等に係る事務の標準化、適正化、その他外部委託等に係る課題等への対応に関することについて調査、検討、調整等を行うものとする。
5 行政経営部会は政策推進課長、総務課長、人事課長、財政課長、行財政改革課長、広報マーケティング課長をもって組織し、部会長は行財政改革課長をもって充て、部会の庶務は行財政改革課で行う。
6 組織検討部会は政策推進課長、総務課長、人事課長、財政課長、行財政改革課長をもって組織し、部会長は総務課長をもって充て、部会の庶務は総務課で行う。
7 外部委託等適格審査部会は総務課長、人事課長、調達契約課長、財政課長、行財政改革課長、営繕工務課長、教育施設課長をもって組織し、部会長は調達契約課長をもって充て、部会の庶務は調達契約課で行う。
8 部会にワーキンググループを置くことができる。
9 部会長は、必要があると認めたときは、部会を構成する職員以外の職員を部会に出席させることができる。
10 その他、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。
(全部改正〔平成17年訓令11号〕、一部改正〔平成21年訓令4号・27年5号・30年2号〕)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政経営部行財政改革課において行う。
(一部改正〔平成17年訓令11号・21年4号・30年2号〕)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年2号・21年4号〕)
常任委員
政策推進部長 |
総務部長 |
財政経営部長 |