○四日市市行財政改革推進会議設置要綱

平成13年6月21日

告示第249号

(設置)

第1条 本市の行財政改革の推進に資するため、四日市市行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進会議は、四日市市行財政改革プランの推進状況等について説明を受け、その推進方策や本市の今後の行財政改革のあり方等について意見を述べるものとする。

(一部改正〔平成16年告示306号・23年267号・26年218号〕)

(委員)

第3条 推進会議の委員は、10人以内とする。

2 委員は、市政について広く識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 前項の場合において、職員は推進会議に対して積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めなければならない。

(特別委員)

第7条 必要に応じて推進会議に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、会長の求めに応じて推進会議に出席し、意見を述べることができる。

4 第3条第3項の規定は、特別委員に準用する。

(追加〔平成14年告示97号〕)

(専門部会)

第8条 推進会議には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、推進会議の委員の互選により選出する。

(一部改正〔平成14年告示97号〕)

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、財政経営部行財政改革課において処理する。

(一部改正〔平成14年告示97号・17年201号・30年92号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成14年告示97号〕)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月27日告示第97号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日告示第306号)

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第201号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(四日市市行財政改革推進本部設置要綱の廃止)

2 四日市市行財政改革推進本部設置要綱(昭和60年四日市市告示第55号)は、廃止する。

(四日市市財政懇話会設置要綱の廃止)

3 四日市市財政懇話会設置要綱(平成11年四日市市告示第173号)は、廃止する。

(平成23年6月27日告示第267号)

この要綱は、平成23年6月27日から施行する。

(平成26年5月15日告示第218号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年5月15日から施行する。

(平成30年3月13日告示第92号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

四日市市行財政改革推進会議設置要綱

平成13年6月21日 告示第249号

(平成30年4月1日施行)