○四日市市東京事務所設置規則
昭和39年3月31日
規則第17号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中央行政機関との連絡その他のために、東京事務所を設置する。
2 東京事務所の位置は、次のとおりとする。
位置
東京都千代田区平河町二丁目4番1号
財団法人 日本都市センター内
(所管)
第2条 東京事務所は、政策推進部の所管とする。
(一部改正〔平成17年規則34号・21年29号〕)
(補則)
第3条 東京事務所の処務その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月24日規則第25号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(四日市市四日市ドーム事業推進室の設置に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 四日市市四日市ドーム事業推進室の設置に関する規則(平成8年四日市市規則第12号)
(2) 四日市市防災対策室に関する規則(昭和54年四日市市規則第6号)
(3) 四日市市民相談室に関する規則(昭和47年四日市市規則第2号)
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。