○班設置基準に関する内規
昭和36年7月10日
訓令甲第13号
四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に定める班の設置は、次に定める基準による。
記
班の設置は職員数20名を超える係で、職員数10名につき1班を基準とする。
附則
この内規は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日訓令甲第1号抄)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
○班設置基準に関する内規
昭和36年7月10日
訓令甲第13号
四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に定める班の設置は、次に定める基準による。
記
班の設置は職員数20名を超える係で、職員数10名につき1班を基準とする。
附則
この内規は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日訓令甲第1号抄)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。