○四日市市の休日を定める条例

平成元年3月30日

条例第7号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年4月四日市市規則第31号で、同元年5月13日から施行)

(平成4年9月24日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年10月四日市市規則第60号で、同4年12月1日から施行)

四日市市の休日を定める条例

平成元年3月30日 条例第7号

(平成4年12月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
平成元年3月30日 条例第7号
平成4年9月24日 条例第28号