○四日市市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成20年10月3日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定による市長及び副市長の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(立会者)

第2条 市長が事務の引継ぎをする場合には、副市長が立ち会わなければならない。

2 令第127条の規定により、前任の副市長が市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合には、総務部長が立ち会わなければならない。

(事務引継書等)

第3条 令第124条の規定により作成すべき書類、帳簿、財産目録等は、事務引継書(第1号様式)、書類帳簿目録、公印目録、財産目録及び予算の執行に関する調書とする。

2 前項の規定にかかわらず、現に調製してある書類により事務の引継ぎを行うことができるときは、当該書類をもって代えることができる。

(副市長の事故等)

第4条 令第123条第2項前段の規定により、前任の市長がその担任する事務を副市長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を含む。以下この条において同じ。)に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、法第252条の17の8第1項の規定による市長の臨時代理者(以下「臨時代理者」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該臨時代理者は、後任の市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任の市長に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該臨時代理者は、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副市長に引き継がなければならない。

(市長の事故等)

第5条 令第127条の規定により、前任の副市長が市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、職務代理者又は臨時代理者(以下「職務代理者等」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該職務代理者等は、後任の市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任の市長に引き継がなければならない。

(前任者の事故等)

第6条 前任者が死亡又は事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、次の各号に掲げる前任者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 市長 副市長

(2) 副市長 総務部長

(副市長の事務引継ぎに係る準用)

第7条 令第127条に規定するもののほか、副市長が事務の引継ぎを行う場合には、第2条第2項及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「市長から委任された事務」とあるのは「事務(令第127条に規定する事務を除く。)」と、「市長に引き継ぐ場合には」とあるのは「後任者に引き継ぐ場合には」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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四日市市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成20年10月3日 規則第79号

(令和元年5月1日施行)