○四日市市農地等転用届出事務処理規程
昭和57年10月6日
農委規程第2号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、市街化区域内農地等の転用届出に係る事務処理について、その迅速化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 農業委員会事務局長(以下「局長」という。)は、四日市市農業委員会事務局規程第4条第2号に定める事項について専決をする場合は、あらかじめ、その届出に係る農地及び採草放牧地(以下「届出農地」という。)のある地区を担当する農業委員に、意見を聞くものとする。
2 専決は遅くとも届出書の到達があった日から2週間以内に届出者に到達するように事務処理を行うものとする。
(一部改正〔平成18年農委規程2号・23年2号・29年3号〕)
(報告)
第3条 局長は、前条の規定に基づき専決した事件を直近の部会に報告するものとする。
(一部改正〔平成29年農委規程3号〕)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、届出事務の処理について必要な事項は、会長が別に定める。
(一部改正〔平成29年農委規程3号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月13日農委規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日農委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日農委規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日農委規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日農委規程第3号)
この規程は、平成29年9月19日から施行する。