○四日市市農業委員会部会委員互選規程

昭和32年7月26日

農委規程第3号

(目的)

第1条 四日市市農業委員会の農地部会及び農業振興部会を構成する委員(以下「部会委員」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(互選会)

第2条 農地部会及び農業振興部会の部会委員の互選は、各部会ごとに選挙による委員、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1号の委員及び同条第2号の委員のそれぞれの会議(以下「互選会」という。)において行う。

(互選の時期)

第3条 会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは法第5条第5項に規定する者、以下同じ。)は、法第19条の2第2項又は第4項各号の委員が当該各号の委員別にその定数の3分の2以下となったときは遅滞なく互選会を招集しなければならない。

2 会長は、前項の規定にかかわらず、部会委員に欠員を生じたときにおいて、直ちに互選会を招集することができる。

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には互選会の日時、場所及び互選されるべき委員の数を記載しなければならない。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は、その過半数により決定する。

(互選管理人)

第6条 会長は、各互選ごとに、互選会の承認を経て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。

(投票)

第7条 互選は、単記無記名の投票により行う。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 現に当該部会の委員となっている者の氏名を記載したもの

(6) 1票中に互選をされる資格を有する者2名以上の氏名を記入したもの

第9条 互選管理人は投票終了後直ちに投票を点検して、投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、互選管理人が、くじにより決する。

第10条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。

(指名推選)

第11条 第7条から前条までの規定に拘わらず、互選会に出席した互選資格者中に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により互選会を行う場合においては、互選管理人は被指名人をもって当選人と定めるべきかどちらかを会議に諮り、互選資格者の全員の同意があった者をもって当選者とする。

3 指名推選の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第12条 前2条の規定により、当選人が決定した場合には、互選管理人は、遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。

(部会委員となることの承諾)

第13条 前条の規定により通知を受けた場合において、会長は遅滞なく、当選人に対して、文書をもって部会委員となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対して、その請求のあった日から3日以内に文書をもって部会委員となるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に当選を承諾する旨の回答がない場合には、その当選人は部会委員となることを承諾しなかったものとみなす。

第14条 投票により互選を行った場合において、当選人につき前条の承諾がえられなかったとき、又は当選人が当選後第17条の規定により部会委員に就任するまでの間に農業委員会の委員でなくなったときは、互選管理人は、直ちに第10条の例により当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第12条及び前条の規定を準用する。

(互選された時期)

第15条 第13条の承諾によって、その当選人は、部会委員に互選されたものとする。

(公告)

第16条 会長は、第13条第2項の期間満了の日の翌日、互選された者につき、その旨の所属すべき部会名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。

(就任)

第17条 互選された者は、前条の公告の日から部会委員に就任するものとする。

(記録の作成)

第18条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による部会委員の在任中は保存しなければならない。

(互選手続に関する必要事項の決定)

第19条 第2条から前条までに規定するほか、互選の手続きに関し必要な事項は互選会で定める。

この規程は、昭和32年7月26日から施行する。

四日市市農業委員会部会委員互選規程

昭和32年7月26日 農業委員会規程第3号

(昭和32年7月26日施行)