○四日市市農業委員会規程
昭和32年7月26日
農委規程第1号
〔注〕平成15年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、法令に定めるもののほか、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期と同じ期間とする。
2 会長が委員を辞任したとき、会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選はその欠けるに至った日から遅滞なくこれを行うものとする。
(一部改正〔平成29年農委規程1号〕)
(副会長の設置)
第3条 農業委員会に副会長を置く。
2 副会長は、2名以内とする。
3 副会長のうち1名は、会長が欠けたとき又は事故があるときは会長の職務を代理する。
(追加〔平成29年農委規程1号〕)
(農地利用最適化推進委員)
第4条 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」とする。)は、総会から活動について報告を求められた場合に、欠席するときは事前に届け出なければならない。
2 推進委員が、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べる場合は、前日までに出席の届出をしなければならない。
(全部改正〔平成29年農委規程1号〕)
(身分を示す証明書)
第5条 委員会の委員、推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときに必要な身分を示す証明書の様式は、別記様式による。
(一部改正〔平成17年農委規程1号・29年1号〕)
(公印)
第6条 公印は、別表のとおり定める。
(全部改正〔平成17年農委規程1号〕、一部改正〔平成29年農委規程1号〕)
(公示)
第7条 委員会の公示は市の例により行うものとする。
(一部改正〔平成29年農委規程1号〕)
附則
この規程は、昭和32年7月26日から施行する。
附則(昭和63年2月19日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年2月1日から適用する。
附則(平成15年8月8日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日農委規程第1号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年3月26日農委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日農委規程第1号)
この規程は、平成29年9月19日から施行する。
附則(平成31年3月29日農委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
(追加〔平成17年農委規程1号〕、一部改正〔平成22年農委規程1号・31年1号〕)
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 (別掲) | 書体 | 使用区分 | 管守する課等 |
庁印 | 四日市市農業委員会印 | 方21 | 1 | れい書 | 委員会名をもってする一般文書 | 農業委員会事務局 |
職印 | 四日市市農業委員会長印 | 方21 | 2 | れい書 | 委員会長名をもってする一般文書 | 農業委員会事務局 |
削除 | 3 | |||||
四日市市農業委員会長職務代理者印 | 方21 | 4 | れい書 | 職務代理者名をもってする一般文書 | 農業委員会事務局 |
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 |
(一部改正〔平成17年農委規程1号・29年1号〕)