○四日市市農業委員会部会会議規則

昭和32年7月26日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 四日市市農業委員会の部会の会議(以下「会議」という。)運営に関する事項は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(会長への連絡)

第2条 部会長は会議を招集しようとするときは、あらかじめその旨を会長に連絡しなければならない。

(招集)

第3条 部会長は、会議の日時、場所、及び付議すべき事項を定め、あらかじめ部会の委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、やむを得ない場合を除き会議の日の3日前までにしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 部会の委員は事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ部会長に届け出なければならない。

(議事)

第5条 部会の委員の議席は部会長が定める。

2 部会長は必要があると認めるときは議席を変更することができる。

3 議席には番号及び氏名標をつける。

(議長)

第6条 部会の議長は部会長がこれに当たる。

(議事録)

第7条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席欠席の委員の番号及び氏名並びに、部会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、部会長が定める2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第8条 次に掲げる者は傍聴席に入ることができない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し酩酊している者

(傍聴人の制限)

第9条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第10条 傍聴人が、この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、部会長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和32年7月26日から施行する。

四日市市農業委員会部会会議規則

昭和32年7月26日 農業委員会規則第2号

(昭和32年7月26日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月26日 農業委員会規則第2号